石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月十四日
内閣総理大臣 岸信介
石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律
石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条及び第十六条第三号中「溶解ガス」を「ガス」に改める。
第十九条第一項中「溶解ガス」を「ガス」に改め、「鉱業権者」の下に「又は租鉱権者」を加え、同条第二項中「溶解ガス」を「ガス」に改める。
附 則
2 この法律の施行前に第十六条の規定による交付の決定があつた補助金については、なお従前の例による。