石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第118号
公布年月日: 昭和35年7月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行後、政府は資源の合理的開発と公共福祉増進のため、掘採方法の規制や探鉱への補助金交付による助成を行ってきた。天然ガスの探鉱は進展し、成果も上がってきたが、エネルギー資源・化学工業原料としての天然ガスの重要性は増大し、需要も飛躍的な増加が見込まれている。このため、急激に開発が進む生産性の高い構造性ガスの探鉱を補助金交付の対象に追加し、補助事業成功時の納付金納付義務者として被補助租鉱権者等を追加することを目的とする改正を行うものである。

参照した発言:
第34回国会 参議院 商工委員会 第19号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年3月31日)
(昭和35年4月5日)
(昭和35年4月7日)
(昭和35年4月12日)
(昭和35年4月13日)
衆議院
(昭和35年4月14日)
参議院
(昭和35年5月11日)
衆議院
(昭和35年5月13日)
(昭和35年5月17日)
(昭和35年6月17日)
(昭和35年7月15日)
石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十八号
石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律
石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条及び第十六条第三号中「溶解ガス」を「ガス」に改める。
第十九条第一項中「溶解ガス」を「ガス」に改め、「鉱業権者」の下に「又は租鉱権者」を加え、同条第二項中「溶解ガス」を「ガス」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に第十六条の規定による交付の決定があつた補助金については、なお従前の例による。
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介