火災予防の徹底を期するため、以下の改正を行う。第一に、一定の防火対象物に防火管理者を設置し、その資格・職務内容を整備する。第二に、火災拡大の危険が著しい物品の貯蔵・取扱いの技術基準を市町村条例で定める。第三に、政令指定の防火対象物における消防用設備等の設置・維持を義務付け、技術基準を政令で定める。ただし市町村条例による基準の付加を認め、既存施設への適用関係を調整する。第四に、これらの改正に伴う罰則及び経過措置等を規定する。
参照した発言: 第34回国会 参議院 地方行政委員会 第5号