裁判所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第104号
公布年月日: 昭和35年6月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所に係属する事件の増加により訴訟の遅延が生じており、その解消が急務となっている。一方で、裁判官の任用資格等の関係から大幅な増員が期待できない現状がある。そこで、事件の審理及び裁判の適正迅速化を図り、人権保障の実を上げるため、近年素質・能力が著しく向上している裁判所書記官の職務を拡大し、従来の職務に加えて、裁判官の命を受けて法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する職務を行えるようにすることを目的として、裁判所法第六十条を改正しようとするものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 法務委員会 第13号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年3月22日)
参議院
(昭和35年3月22日)
(昭和35年3月29日)
衆議院
(昭和35年4月7日)
(昭和35年4月8日)
(昭和35年4月12日)
(昭和35年4月14日)
(昭和35年4月15日)
参議院
(昭和35年4月19日)
(昭和35年4月28日)
(昭和35年5月10日)
(昭和35年5月12日)
(昭和35年5月17日)
(昭和35年5月19日)
(昭和35年6月17日)
(昭和35年6月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
参議院
(昭和35年7月15日)
裁判所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百四号
裁判所法の一部を改正する法律
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六十条第二項の次に次の一項を加える。
裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 井野碩哉
内閣総理大臣 岸信介