裁判所に係属する事件の増加により訴訟の遅延が生じており、その解消が急務となっている。一方で、裁判官の任用資格等の関係から大幅な増員が期待できない現状がある。そこで、事件の審理及び裁判の適正迅速化を図り、人権保障の実を上げるため、近年素質・能力が著しく向上している裁判所書記官の職務を拡大し、従来の職務に加えて、裁判官の命を受けて法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する職務を行えるようにすることを目的として、裁判所法第六十条を改正しようとするものである。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 法務委員会 第13号