裁判所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四号
公布年月日: 昭和35年6月25日
法令の形式: 法律
裁判所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百四号
裁判所法の一部を改正する法律
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六十条第二項の次に次の一項を加える。
裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 井野碩哉
内閣総理大臣 岸信介