天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 昭和三十五年五月のチリ地震津波が第二条第一項の規定により政令で同項の天災として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についてのこの法律の規定の適用については、同条第四項第一号中「漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円」とあるのは「漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円、真珠又はかきの養殖に必要な資金として貸し付けられる場合は五十万円、その他の漁業経営に必要な資金として貸し付けられる場合は二十万円」とする。