天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第101号
公布年月日: 昭和35年6月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

チリ地震津波により特に著しい被害を受けた一定区域内の被害漁業者に対して貸し付けられる経営資金について、貸付限度額の特例を設けるものである。具体的には、真珠またはカキの養殖に必要な資金として貸し付けられる場合は50万円、その他の漁業経営に必要な資金として貸し付けられる場合は20万円と、通常の貸付限度額15万円に比べて大幅に引き上げ、チリ地震津波による被害漁業者に対する資金の融通に遺漏がないようにすることを目的としている。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 本会議 第36号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年6月14日)
(昭和35年6月16日)
参議院
(昭和35年6月16日)
衆議院
(昭和35年6月17日)
参議院
(昭和35年6月17日)
(昭和35年6月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
参議院
(昭和35年7月15日)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百一号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 昭和三十五年五月のチリ地震津波が第二条第一項の規定により政令で同項の天災として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についてのこの法律の規定の適用については、同条第四項第一号中「漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円」とあるのは「漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円、真珠又はかきの養殖に必要な資金として貸し付けられる場合は五十万円、その他の漁業経営に必要な資金として貸し付けられる場合は二十万円」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百一号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 昭和三十五年五月のチリ地震津波が第二条第一項の規定により政令で同項の天災として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についてのこの法律の規定の適用については、同条第四項第一号中「漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円」とあるのは「漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円、真珠又はかきの養殖に必要な資金として貸し付けられる場合は五十万円、その他の漁業経営に必要な資金として貸し付けられる場合は二十万円」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介