チリ地震津波により特に著しい被害を受けた一定区域内の被害漁業者に対して貸し付けられる経営資金について、貸付限度額の特例を設けるものである。具体的には、真珠またはカキの養殖に必要な資金として貸し付けられる場合は50万円、その他の漁業経営に必要な資金として貸し付けられる場合は20万円と、通常の貸付限度額15万円に比べて大幅に引き上げ、チリ地震津波による被害漁業者に対する資金の融通に遺漏がないようにすることを目的としている。
参照した発言: 第34回国会 衆議院 本会議 第36号