行政書士法は、行政書士業務の公共性に鑑み、適正な業務執行の確保と利用者の利便性向上、行政書士の資質向上等を目的として昭和26年に制定された。しかし、法施行後の状況から、任意設立・任意加入であった行政書士会及びその連合会を、司法書士や税理士等と同様に義務設立・強制加入とすることで、行政書士会の自主的な指導力を強化し、行政書士の品位保持及び業務の改善・適正化を図る必要性が生じたため、本改正を提案するものである。
参照した発言: 第34回国会 衆議院 地方行政委員会 第17号