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臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和35年5月14日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
臨時船舶建造調整法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十一号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革