臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 昭和35年5月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の外航商船隊再建のため昭和28年に制定された臨時船舶建造調整法は、昭和36年3月末で期限切れとなる。政府は外航船建造に対し財政支援等を行い、本法により運輸大臣の許可制を通じて国民経済に適合する船舶建造の調整を行ってきた。今後の貿易量増大に対応するため、外航船腹の整備拡充は国家経済の自立発展に不可欠である。そのため、政府の助成策と併せて本法による規制を継続する必要があり、国際海運の現状から5年間の延長が妥当と判断し、昭和40年3月末まで期限を延長するものである。

参照した発言:
第34回国会 参議院 運輸委員会 第5号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年3月1日)
衆議院
(昭和35年3月2日)
参議院
(昭和35年3月8日)
(昭和35年3月22日)
(昭和35年4月5日)
(昭和35年4月7日)
(昭和35年4月13日)
衆議院
(昭和35年4月20日)
(昭和35年4月27日)
(昭和35年5月4日)
(昭和35年5月6日)
(昭和35年5月6日)
(昭和35年7月15日)
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十一号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介