戦後の外航商船隊再建のため昭和28年に制定された臨時船舶建造調整法は、昭和36年3月末で期限切れとなる。政府は外航船建造に対し財政支援等を行い、本法により運輸大臣の許可制を通じて国民経済に適合する船舶建造の調整を行ってきた。今後の貿易量増大に対応するため、外航船腹の整備拡充は国家経済の自立発展に不可欠である。そのため、政府の助成策と併せて本法による規制を継続する必要があり、国際海運の現状から5年間の延長が妥当と判断し、昭和40年3月末まで期限を延長するものである。
参照した発言:
第34回国会 参議院 運輸委員会 第5号