弁理士制度は工業所有権制度の円滑な運用と産業発達への寄与を目的としているが、現行法は大正10年制定以来大幅な改正がなく、近年の工業所有権制度運用の実情に鑑み、制度の根本的検討が必要となっている。今回の改正では、弁理士資格の特例として特許庁での審判官・審査官経験者への資格付与、弁理士会への登録事務移譲による自主性強化、さらに特許等に関する訴願・裁定に関する代理業務の追加など、緊要な点について改正を行うものである。
参照した発言: 第34回国会 参議院 商工委員会 第12号