(地方公共団体における年度間の財源の調整)
第四条の三 地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しくこえることとなるとき又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、入場譲与税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、公社有資産所在市町村納付金、公社有資産所在都道府県納付金、地方交付税及び臨時地方特別交付金の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額をこえることとなる場合において、当該超過額があらたに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しくこえることとなるときは、その著しくこえることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収をうめるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥をうめるための財源又は緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
2 前項の規定により積み立てた金額(以下「積立金」という。)から生ずる収入は、すべて積立金に繰り入れなければならない。
3 積立金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法によつて運用しなければならない。