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総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和35年4月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
総理府設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十五号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中農林漁業基本問題調査会の項の次に次のように加える。
対外経済協力審議会
内閣総理大臣の諮問に応じて対外経済協力に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議すること。
宇宙開発審議会
内閣総理大臣の諮問に応じて宇宙の利用及び宇宙科学技術に関する重要事項を調査審議すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
本文
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