総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和35年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

総理府の附属機関として、対外経済協力審議会と宇宙開発審議会の二機関を新設することを提案する。対外経済協力審議会は、世界経済の平和的発展に寄与する経済協力について、基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議し、経済協力の充実・拡大を推進するために設置する。宇宙開発審議会は、急速に進展する世界の宇宙開発に対応し、まだ萌芽期にある日本の宇宙開発を総合的に推進する体制を確立するため、宇宙の利用及び宇宙科学技術に関する重要事項を調査審議する機関として設置する。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 内閣委員会 第10号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年3月1日)
参議院
(昭和35年3月1日)
衆議院
(昭和35年3月4日)
(昭和35年3月18日)
(昭和35年3月25日)
(昭和35年3月25日)
参議院
(昭和35年3月30日)
(昭和35年4月7日)
(昭和35年4月13日)
(昭和35年4月14日)
(昭和35年4月20日)
衆議院
(昭和35年4月26日)
(昭和35年7月15日)
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十五号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中農林漁業基本問題調査会の項の次に次のように加える。
対外経済協力審議会
内閣総理大臣の諮問に応じて対外経済協力に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議すること。
宇宙開発審議会
内閣総理大臣の諮問に応じて宇宙の利用及び宇宙科学技術に関する重要事項を調査審議すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介