中小漁業者の債務保証を行う漁業信用基金協会の運営において、保証額増加に伴い債務者への求償権も累増している状況に対応するため、制度改正を行うものである。主な改正点として、政府が保険金支払い後も協会の被保証人に対する求償権に代位しないこととし、協会が回収した金額から保険金相当額を政府に納付する仕組みに変更する。また、保証債務弁済後の保険金請求可能期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮するとともに、政府が既に取得している求償権を協会に譲渡し、求償権の管理・行使の一元化を図る。
参照した発言:
第34回国会 参議院 農林水産委員会 第8号