(納付金)
第七十四条 保険金の支払を受けた協会は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権(協会が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(協会が借入金のほか、利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に、当該弁済をした借入金の額の当該弁済総額に対する割合を乗じて得た額)に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第七十二条第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を政府に納付しなければならない。