関税定率法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
関税定率法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十五号
関税定率法の一部を改正する法律
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表中第五類の類名の次に次のように加える。
この類において「酸価」とは、油脂又は蝋一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する苛性カリのミリグラム数をいう。
同表中
五一五
獣脂
 一 牛脂
五分
 二 その他
一割
五一五
獣脂
 一 牛脂
五分
 二 豚脂
  甲 ラード
一キログラムにつき十五円
  乙 その他
   イ 酸価が二をこえるもの
五分
   ロ その他
一キログラムにつき十五円
 三 その他
一割
に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
関税定率法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十五号
関税定率法の一部を改正する法律
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表中第五類の類名の次に次のように加える。
この類において「酸価」とは、油脂又は蝋一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する苛性カリのミリグラム数をいう。
同表中
五一五
獣脂
 一 牛脂
五分
 二 その他
一割
五一五
獣脂
 一 牛脂
五分
 二 豚脂
  甲 ラード
一キログラムにつき十五円
  乙 その他
   イ 酸価が二をこえるもの
五分
   ロ その他
一キログラムにつき十五円
 三 その他
一割
に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介