豚脂の関税率について改正を行うものである。現行の輸入税表では従価10%とされている豚脂について、ラードの輸入自由化に備え、国内のラード、マーガリン、ショートニング工業を保護するため、原料用のものの税率を従価5%に引き下げる一方、精製のものの税率を従価15%相当の従量税率に引き上げようとするものである。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
五一五 |
獣脂 |
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一 牛脂 |
五分 |
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二 その他 |
一割 |
五一五 |
獣脂 |
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一 牛脂 |
五分 |
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二 豚脂 |
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甲 ラード |
一キログラムにつき十五円 |
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乙 その他 |
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イ 酸価が二をこえるもの |
五分 |
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ロ その他 |
一キログラムにつき十五円 |
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三 その他 |
一割 |
五一五 |
獣脂 |
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一 牛脂 |
五分 |
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二 その他 |
一割 |
五一五 |
獣脂 |
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一 牛脂 |
五分 |
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二 豚脂 |
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甲 ラード |
一キログラムにつき十五円 |
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乙 その他 |
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イ 酸価が二をこえるもの |
五分 |
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ロ その他 |
一キログラムにつき十五円 |
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三 その他 |
一割 |