検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給を改正するものである。具体的には、月額3万円以下の俸給を受ける検察官について、中級職員の給与改善に準じて俸給月額を増額する。また、検事及び副検事について、暫定手当の一定額が俸給月額に繰り入れられ100円未満の端数が生じているため、一般政府職員の俸給表整備に準じて100円未満の端数を切り上げる等の措置を講じる。改正は1960年4月1日から施行する。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月9日)
参議院
(昭和35年2月9日)
衆議院
(昭和35年2月11日)
(昭和35年3月3日)
(昭和35年3月10日)
(昭和35年3月15日)
参議院
(昭和35年3月29日)
(昭和35年3月30日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年4月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十八号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「五万三千四百二十円又は四万六千五百八十円」を「五万三千五百円又は四万六千六百円」に改める。
別表検事及び副検事の各項を次のように改める。
検事
一号
八一、八〇〇円
二号
七八、八〇〇円
三号
七五、七〇〇円
四号
七〇、六〇〇円
五号
六五、五〇〇円
六号
六〇、五〇〇円
七号
五五、八〇〇円
八号
五三、五〇〇円
九号
四六、六〇〇円
十号
四三、一〇〇円
十一号
三八、九〇〇円
十二号
三五、二〇〇円
十三号
三一、九〇〇円
十四号
三〇、一〇〇円
十五号
二八、二〇〇円
十六号
二五、六〇〇円
十七号
二一、三〇〇円
十八号
二〇、三〇〇円
十九号
一八、三〇〇円
副検事
一号
四三、一〇〇円
二号
三八、九〇〇円
三号
三五、二〇〇円
四号
三一、九〇〇円
五号
三〇、一〇〇円
六号
二八、二〇〇円
七号
二五、六〇〇円
八号
二一、三〇〇円
九号
二〇、三〇〇円
十号
一八、三〇〇円
十一号
一七、三〇〇円
十二号
一六、三〇〇円
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
法務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十八号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「五万三千四百二十円又は四万六千五百八十円」を「五万三千五百円又は四万六千六百円」に改める。
別表検事及び副検事の各項を次のように改める。
検事
一号
八一、八〇〇円
二号
七八、八〇〇円
三号
七五、七〇〇円
四号
七〇、六〇〇円
五号
六五、五〇〇円
六号
六〇、五〇〇円
七号
五五、八〇〇円
八号
五三、五〇〇円
九号
四六、六〇〇円
十号
四三、一〇〇円
十一号
三八、九〇〇円
十二号
三五、二〇〇円
十三号
三一、九〇〇円
十四号
三〇、一〇〇円
十五号
二八、二〇〇円
十六号
二五、六〇〇円
十七号
二一、三〇〇円
十八号
二〇、三〇〇円
十九号
一八、三〇〇円
副検事
一号
四三、一〇〇円
二号
三八、九〇〇円
三号
三五、二〇〇円
四号
三一、九〇〇円
五号
三〇、一〇〇円
六号
二八、二〇〇円
七号
二五、六〇〇円
八号
二一、三〇〇円
九号
二〇、三〇〇円
十号
一八、三〇〇円
十一号
一七、三〇〇円
十二号
一六、三〇〇円
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
法務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介