裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十七号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「八万三千八百十円」を「八万三千九百円」に、「五万三千四百二十円又は四万六千五百八十円」を「五万三千五百円又は四万六千六百円」に、「七万五百六十円又は六万五千四百九十円」を「七万六百円又は六万五千五百円」に改める。
別表判事、判事補及び簡易裁判所判事の各項を次のように改める。
判事
一号
八一、八〇〇円
二号
七八、八〇〇円
三号
七五、七〇〇円
四号
七〇、六〇〇円
五号
六五、五〇〇円
六号
六〇、五〇〇円
七号
五五、八〇〇円
判事補
一号
四三、一〇〇円
二号
三八、九〇〇円
三号
三五、二〇〇円
四号
三一、九〇〇円
五号
三〇、一〇〇円
六号
二八、二〇〇円
七号
二五、六〇〇円
八号
二一、三〇〇円
九号
二〇、三〇〇円
十号
一八、三〇〇円
簡易裁判所判事
一号
六〇、五〇〇円
二号
五五、八〇〇円
三号
五三、五〇〇円
四号
四六、六〇〇円
五号
四三、一〇〇円
六号
三八、九〇〇円
七号
三五、二〇〇円
八号
三一、九〇〇円
九号
三〇、一〇〇円
十号
二八、二〇〇円
十一号
二五、六〇〇円
十二号
二一、三〇〇円
十三号
二〇、三〇〇円
十四号
一八、三〇〇円
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
法務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十七号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「八万三千八百十円」を「八万三千九百円」に、「五万三千四百二十円又は四万六千五百八十円」を「五万三千五百円又は四万六千六百円」に、「七万五百六十円又は六万五千四百九十円」を「七万六百円又は六万五千五百円」に改める。
別表判事、判事補及び簡易裁判所判事の各項を次のように改める。
判事
一号
八一、八〇〇円
二号
七八、八〇〇円
三号
七五、七〇〇円
四号
七〇、六〇〇円
五号
六五、五〇〇円
六号
六〇、五〇〇円
七号
五五、八〇〇円
判事補
一号
四三、一〇〇円
二号
三八、九〇〇円
三号
三五、二〇〇円
四号
三一、九〇〇円
五号
三〇、一〇〇円
六号
二八、二〇〇円
七号
二五、六〇〇円
八号
二一、三〇〇円
九号
二〇、三〇〇円
十号
一八、三〇〇円
簡易裁判所判事
一号
六〇、五〇〇円
二号
五五、八〇〇円
三号
五三、五〇〇円
四号
四六、六〇〇円
五号
四三、一〇〇円
六号
三八、九〇〇円
七号
三五、二〇〇円
八号
三一、九〇〇円
九号
三〇、一〇〇円
十号
二八、二〇〇円
十一号
二五、六〇〇円
十二号
二一、三〇〇円
十三号
二〇、三〇〇円
十四号
一八、三〇〇円
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
法務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介