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総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
総理府設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十五号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「及び訴願制度調査会」を削り、「昭和三十五年三月三十一日まで」の下に「、訴願制度調査会は昭和三十五年十二月三十一日まで」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革