総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

総理府の付属機関である訴願制度調査会について、当初の設置期限である昭和35年3月31日から同年12月31日まで延長しようとするものである。同調査会は行政の公正な運営と国民の権利救済のための訴願制度改正に関する事項を調査審議するため設置され、約1年での審議終了を予定していた。しかし、明治23年制定の訴願法に基づく現行制度は広範かつ多岐にわたり、運営実情の調査も必要なため、予定通りの審議完了が困難となった。委員からも更なる時間を求める意向があり、審議事項の十分な検討のため9ヶ月の期限延長を行うものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月12日)
参議院
(昭和35年2月16日)
衆議院
(昭和35年3月4日)
(昭和35年3月8日)
(昭和35年3月15日)
参議院
(昭和35年3月30日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年4月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十五号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「及び訴願制度調査会」を削り、「昭和三十五年三月三十一日まで」の下に「、訴願制度調査会は昭和三十五年十二月三十一日まで」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介