日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日雇労働者健康保険における療養の給付及び家族療養費の支給に要する費用の国庫負担率を四分の一から十分の三に引き上げるとともに、傷病手当金及び出産手当金の支給に要する費用についても、予算の範囲内での国庫補助から同様の国庫負担率に改めることを目的としている。これにより国庫負担額は相当の増額となり、収支不均衡が続いている本制度の財政健全化に資することとなる。

参照した発言:
第33回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号

審議経過

第33回国会

参議院
(昭和34年12月24日)
衆議院
(昭和34年12月26日)

第34回国会

衆議院
(昭和35年3月1日)
(昭和35年3月2日)
(昭和35年3月8日)
(昭和35年3月9日)
(昭和35年3月15日)
(昭和35年3月16日)
(昭和35年3月17日)
(昭和35年3月18日)
参議院
(昭和35年3月22日)
(昭和35年3月25日)
(昭和35年3月26日)
(昭和35年3月28日)
(昭和35年3月30日)
(昭和35年4月13日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十号
日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律
日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項中「第五日」を「第四日」に改める。
第十六条の五第一項中「十四日」を「二十一日」に改める。
第二十八条第二項中「及び家族療養費」を「並びに家族療養費、傷病手当金及び出産手当金」に、「四分の一」を「十分の三」に改める。
第二十八条の二を削る。
附 則
1 この法律は、日雇労働者健康保険法第十六条の二及び第十六条の五の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定を除き、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用し、同法第十六条の二及び第十六条の五の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の日雇労働者健康保険法第二十八条の規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。
3 この法律による改正後の日雇労働者健康保険法第十六条の二の規定は、昭和三十五年四月一日前から療養の給付を受け、かつ、その療養のため引き続き労務に服することができなかつた者であつて、同日においてまだ傷病手当金の支給がはじまつていないものについても、適用する。
4 この法律による改正後の日雇労働者健康保険法第十六条の五の規定は、昭和三十五年四月一日以後の分べんについて適用する。
大蔵大臣 佐藤榮作
厚生大臣 渡邊良夫
内閣総理大臣 岸信介
日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十号
日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律
日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項中「第五日」を「第四日」に改める。
第十六条の五第一項中「十四日」を「二十一日」に改める。
第二十八条第二項中「及び家族療養費」を「並びに家族療養費、傷病手当金及び出産手当金」に、「四分の一」を「十分の三」に改める。
第二十八条の二を削る。
附 則
1 この法律は、日雇労働者健康保険法第十六条の二及び第十六条の五の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定を除き、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用し、同法第十六条の二及び第十六条の五の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の日雇労働者健康保険法第二十八条の規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。
3 この法律による改正後の日雇労働者健康保険法第十六条の二の規定は、昭和三十五年四月一日前から療養の給付を受け、かつ、その療養のため引き続き労務に服することができなかつた者であつて、同日においてまだ傷病手当金の支給がはじまつていないものについても、適用する。
4 この法律による改正後の日雇労働者健康保険法第十六条の五の規定は、昭和三十五年四月一日以後の分べんについて適用する。
大蔵大臣 佐藤栄作
厚生大臣 渡辺良夫
内閣総理大臣 岸信介