現行海岸法では、海岸保全区域の管理は都道府県知事等の海岸管理者が行い、主務大臣は国土保全上特に重要な新設・改良工事のみを施行できる。しかし、昨年の台風15号による被害のように、国土保全上極めて重要な災害復旧工事については、主務大臣が施行する必要がある。そこで、新設・改良工事と同様に、一定の場合において主務大臣が災害復旧工事を自ら施行できるようにするため、法改正を行うものである。
参照した発言: 第34回国会 参議院 建設委員会 第4号