海岸法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和35年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行海岸法では、海岸保全区域の管理は都道府県知事等の海岸管理者が行い、主務大臣は国土保全上特に重要な新設・改良工事のみを施行できる。しかし、昨年の台風15号による被害のように、国土保全上極めて重要な災害復旧工事については、主務大臣が施行する必要がある。そこで、新設・改良工事と同様に、一定の場合において主務大臣が災害復旧工事を自ら施行できるようにするため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第34回国会 参議院 建設委員会 第4号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年2月16日)
衆議院
(昭和35年2月17日)
(昭和35年2月19日)
(昭和35年2月26日)
(昭和35年3月2日)
参議院
(昭和35年3月3日)
衆議院
(昭和35年3月4日)
参議院
(昭和35年3月10日)
(昭和35年3月15日)
(昭和35年3月21日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
海岸法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十三号
海岸法の一部を改正する法律
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第六条、第二十六条第一項及び第二十九条中「新設又は改良」を「新設、改良又は災害復旧」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
運輸大臣 楢橋渡
建設大臣 村上勇
内閣総理大臣 岸信介
海岸法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十三号
海岸法の一部を改正する法律
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第六条、第二十六条第一項及び第二十九条中「新設又は改良」を「新設、改良又は災害復旧」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
運輸大臣 楢橋渡
建設大臣 村上勇
内閣総理大臣 岸信介