海岸法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和35年3月30日
法令の形式: 法律
海岸法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十三号
海岸法の一部を改正する法律
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第六条、第二十六条第一項及び第二十九条中「新設又は改良」を「新設、改良又は災害復旧」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
運輸大臣 楢橋渡
建設大臣 村上勇
内閣総理大臣 岸信介
海岸法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十三号
海岸法の一部を改正する法律
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第六条、第二十六条第一項及び第二十九条中「新設又は改良」を「新設、改良又は災害復旧」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
運輸大臣 楢橋渡
建設大臣 村上勇
内閣総理大臣 岸信介