在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 昭和35年1月8日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年一月八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二号
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在ポルトガル日本国大使館
ポルトガル リスボン
在ポルトガル日本国大使館在ギリシャ日本国大使館
ポルトガル リスボンギリシャ アテネ
に改め、
在ギリシャ日本国公使館
ギリシャ アテネ
を削り、
在ハンガリー日本国公使館
ハンガリー ブダペスト
在ハンガリー日本国公使館在ルーマニア日本国公使館在ブルガリア日本国公使館
ハンガリー ブダペストルーマニア ブカレストブルガリア ソフィア
に、
在カサブランカ日本国総領事館
モロッコ カサブランカ
在カサブランカ日本国総領事館在マニラ日本国総領事館
モロッコ カサブランカフィリピン マニラ
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「在チェッコスロヴァキアの各日本国大使館」の下に「並びに在ハンガリー、在ルーマニア及び在ブルガリアの各日本国公使館」を加える。
別表大使館の項中
ポルトガル
一二、二〇〇
一一、三三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
ポルトガル
一二、二〇〇
一一、三三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
ギリシャ
一二、二〇〇
一〇、七二〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
に改め、同表公使館の項中
ギリシャ
一二、二〇〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
を削り、同表総領事館の項中
カサブランカ
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
カサブランカ
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
マニラ
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 藤山愛一郎
内閣総理大臣 岸信介