医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第200号
公布年月日: 昭和34年12月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

終戦前に満州国、朝鮮、台湾、樺太等で医師・歯科医師の免許を得て日本に引き揚げた者に対し、医師等の免許及び試験の特例に関する法律により免許取得のための選考及び特例試験の措置が講じられている。また、1953年2月以前の引揚者等には、予備試験の受験資格の特例も与えられている。これらの特別措置は1959年末で期限切れとなるが、該当者が現在もなお存在することから、医師・歯科医師になる機会を確保するため、これらの措置を1年間延長することを提案するものである。

参照した発言:
第33回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

審議経過

第33回国会

参議院
(昭和34年12月8日)
衆議院
(昭和34年12月9日)
(昭和34年12月10日)
参議院
(昭和34年12月15日)
衆議院
(昭和34年12月16日)
参議院
(昭和34年12月16日)
(昭和34年12月16日)
(昭和34年12月26日)
衆議院
(昭和34年12月27日)
医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月二十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二百号
医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律
(医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部改正)
第一条 医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の二及び第三条の二中「昭和三十四年」を「昭和三十五年」に改める。
(医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部改正)
第二条 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「昭和三十四年」を「昭和三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 渡邊良夫
内閣総理大臣 岸信介
医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月二十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二百号
医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律
(医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部改正)
第一条 医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の二及び第三条の二中「昭和三十四年」を「昭和三十五年」に改める。
(医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部改正)
第二条 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「昭和三十四年」を「昭和三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 渡辺良夫
内閣総理大臣 岸信介