医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百号
公布年月日: 昭和34年12月21日
法令の形式: 法律
医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月二十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二百号
医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律
(医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部改正)
第一条 医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の二及び第三条の二中「昭和三十四年」を「昭和三十五年」に改める。
(医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部改正)
第二条 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「昭和三十四年」を「昭和三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 渡邊良夫
内閣総理大臣 岸信介
医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月二十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二百号
医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律
(医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部改正)
第一条 医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の二及び第三条の二中「昭和三十四年」を「昭和三十五年」に改める。
(医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部改正)
第二条 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「昭和三十四年」を「昭和三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 渡辺良夫
内閣総理大臣 岸信介