終戦前に満州国、朝鮮、台湾、樺太等で医師・歯科医師の免許を得て日本に引き揚げた者に対し、医師等の免許及び試験の特例に関する法律により免許取得のための選考及び特例試験の措置が講じられている。また、1953年2月以前の引揚者等には、予備試験の受験資格の特例も与えられている。これらの特別措置は1959年末で期限切れとなるが、該当者が現在もなお存在することから、医師・歯科医師になる機会を確保するため、これらの措置を1年間延長することを提案するものである。
参照した発言:
第33回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号