(医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部改正)
第一条 医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の二及び第三条の二中「昭和三十四年」を「昭和三十五年」に改める。
(医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部改正)
第二条 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「昭和三十四年」を「昭和三十五年」に改める。