天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月十日
内閣総理大臣 岸信介
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第二項中「農作物」の下に「、畜産物」を加える。
第二条第四項中「農機具(政令で定めるものに限る。)」の下に「、家畜、家きん」を、「炭がまの構築資金」の下に「、漁船(政令で定めるものに限る。)の建造又は取得に必要な資金」を加える。
附則を附則第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 昭和三十四年七月及び八月の豪雨並びに同年八月上旬及び中旬並びに九月の暴風雨が第二条第一項の規定により政令で同項の天災として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についてのこの法律の規定の適用については、同条第四項第一号中「又は十五万円(北海道にあつては二十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」とあるのは「又は二十万円(果樹の栽培をおもな業務とする被害農業者に対し貸し付けられる場合でその貸付資金に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられるものが含まれるとき及び貸付資金に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられるものが含まれる場合は三十万円、もつぱら家畜又は家きんの飼養を業とする被害農業者に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合及び真珠、うなぎその他政令で定める水産動植物の養殖に必要な資金として貸し付けられる場合は五十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」と、同項第二号中「五年」とあるのは「五年(果樹の栽培をおもな業務とする被害農業者に対し貸し付けられる場合で、その貸付資金に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられるものが含まれるときは七年)」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年七月一日以後の天災につき適用する。