昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法
法令番号: 法律第181号
公布年月日: 昭和34年12月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和34年9月の伊勢湾台風による高潮で、多くの農地が海水の浸入により塩害を受けた。この被害に対し、潅漑排水施設の新設、揚排水機の動力費、石灰施用等については国庫補助率を9割、客土については5割とする特別措置を講じ、早期の営農再開を支援する必要がある。そのため、補正予算の予備費から所要の経費を支出し、被災農地の除塩事業を実施することとした。

参照した発言:
第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第2号

審議経過

第33回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和34年11月20日)
参議院
(昭和34年11月30日)
(昭和34年12月26日)
衆議院
(昭和34年12月27日)
昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十一号
昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法
(定義)
第一条 この法律で「除塩事業」とは、昭和三十四年九月の暴風雨(暴風雨に伴う高潮を含む。)による海水の浸入のために政令で定める地域内の農地が受けた塩害を除去するために行う次に掲げる事業をいう。
一 かんがい排水施設の設置又は変更
二 揚排水機による揚水又は排水
三 客土
四 石灰等の施用
(助成措置)
第二条 国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、当該都道府県が行う除塩事業に要する経費(前条第二号に掲げる事業については、揚排水機を作動するのに要する動力費に限る。)につき、その十分の九(同条第三号に掲げる事業に要する経費については、二分の一)を補助することができる。
第三条 国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、当該都道府県が市町村又は土地改良区若しくは土地改良区連合が行う除塩事業に要する経費(第一条第二号に掲げる事業については、揚排水機を作動するのに要する動力費に限る。)につき十分の九(同条第三号に掲げる事業に要する経費については、二分の一)を下らない率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(都道府県が十分の九(同号に掲げる事業に要する経費については、二分の一)をこえる率により補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の施行前にした除塩事業)
2 この法律は、この法律の施行前に行つた除塩事業についても適用する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十一号
昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法
(定義)
第一条 この法律で「除塩事業」とは、昭和三十四年九月の暴風雨(暴風雨に伴う高潮を含む。)による海水の浸入のために政令で定める地域内の農地が受けた塩害を除去するために行う次に掲げる事業をいう。
一 かんがい排水施設の設置又は変更
二 揚排水機による揚水又は排水
三 客土
四 石灰等の施用
(助成措置)
第二条 国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、当該都道府県が行う除塩事業に要する経費(前条第二号に掲げる事業については、揚排水機を作動するのに要する動力費に限る。)につき、その十分の九(同条第三号に掲げる事業に要する経費については、二分の一)を補助することができる。
第三条 国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、当該都道府県が市町村又は土地改良区若しくは土地改良区連合が行う除塩事業に要する経費(第一条第二号に掲げる事業については、揚排水機を作動するのに要する動力費に限る。)につき十分の九(同条第三号に掲げる事業に要する経費については、二分の一)を下らない率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(都道府県が十分の九(同号に掲げる事業に要する経費については、二分の一)をこえる率により補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の施行前にした除塩事業)
2 この法律は、この法律の施行前に行つた除塩事業についても適用する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介