特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第166号
公布年月日: 昭和34年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国際収支は改善傾向にあるものの、日本の経済構造上、外貨資金割当制度の存続が必要な状況が続いている。不要不急物資の輸入制限により需給の不均衡が生じ、輸入時に通常以上の利益が発生する可能性がある。バナナ、パイナップルカン詰、腕時計、スジコ、コンニャクイモについては、引き続き特定物資輸入臨時措置法に基づく輸入管理が適当である。また、必要に応じて他の物資も政令で特定物資に指定できるよう、法の弾力的運用を図りたい。同法は3年間の限時法で昭和34年6月4日に失効するため、有効期間を6年に延長し、昭和34年度以降も存続させることを目的として本法案を提案する。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 商工委員会 第9号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和34年1月30日)
衆議院
(昭和34年2月3日)
(昭和34年2月19日)
(昭和34年2月25日)
(昭和34年2月26日)
(昭和34年2月27日)
参議院
(昭和34年3月3日)
(昭和34年4月27日)
(昭和34年4月30日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十六号
特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律
特定物資輸入臨時措置法(昭和三十一年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「三年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介