国際収支は改善傾向にあるものの、日本の経済構造上、外貨資金割当制度の存続が必要な状況が続いている。不要不急物資の輸入制限により需給の不均衡が生じ、輸入時に通常以上の利益が発生する可能性がある。バナナ、パイナップルカン詰、腕時計、スジコ、コンニャクイモについては、引き続き特定物資輸入臨時措置法に基づく輸入管理が適当である。また、必要に応じて他の物資も政令で特定物資に指定できるよう、法の弾力的運用を図りたい。同法は3年間の限時法で昭和34年6月4日に失効するため、有効期間を6年に延長し、昭和34年度以降も存続させることを目的として本法案を提案する。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 商工委員会 第9号