(定義)
第一条 この法律において「特定物資」とは、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基く輪入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)の規定により輸入が制限されるため、本邦における需給の不均衡が著しく大となり、その輸入により通常生ずる利益をこえて異常な利益を生ずると認められる物資であつて、政令で定めるものをいう。
(特別輸入利益の納付等)
第二条 特定物資の輸入について輸入貿易管理令第九条第一項の外貨資金の割当(以下単に「外貨資金の割当」という。)を受けた者は、政令で定めるところにより、その割当の申請の際におけるその者の輸入価額に適正な利潤及び諸掛の額を加えた額と国内販売価額との差額と見積額(以下「特別輸入利益」という。)を政令で定める期日までに国庫に納付しなければならない。
2 特定物資の輸入について外貨資金の割当を受ける者は、政令で定めるところにより、担保を提供しなければならない。
3 通商産業大臣は、特定物資の輸入について外貨資金の割当を行うときは、その物資の輸入によつて生ずべき利益を適正かつ確実に納付させることができるように、その割当を行わなければならない。
(納付義務の免除)
第三条 通商産業大臣は、特定物資の輸入について外貨資金の割当を受けた者が次の各号に掲げる事故により前条第一項の政令で定める期日までに当該特定物資の全部又は一部を輸入することができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その輸入することができないと認める特定物資の価額に応じ、前条第一項の規定により納付すべき特別輸入利益の額の全部又は一部を免除することができる。
(担保の返還等)
第四条 通商産業大臣は、次に掲げる場合は、政令で定めるところにより、第二条第二項の規定により提供された担保の全部又は一部をその提供をした者に返還しなければならない。
一 第二条第一項の規定による特別輸入利益の納付があつたとき。
2 第二条第二項の規定による担保の提供をした者が同条第一項の政令で定める期日までに特別輸入利益を納付しなかつたときは、政令で定めるところにより、当該担保(担保が金銭以外のものであるときは、その処分代金)をもつてその納付にあてるものとする。
(特別輸入利益の返還)
第五条 通商産業大臣は、特定物資の輸入について外貨資金の割当を受けた者が第二条第一項の規定による特別輸入利益の納付をした後において第三条各号に掲げる事故により当該割当に係る輸入貿易管理令第四条第一項の輸入の承認の有効期間内に当該特定物資の全部又は一部を輸入することができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その輸入することができないと認める特定物資の価額に応じ、その者が納付した特別輸入利益の全部又は一部を返還することができる。