国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第142号
公布年月日: 昭和34年4月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際通貨基金(IMF)及び国際復興開発銀行(世界銀行)は、戦後の世界経済の復興発展に大きく貢献してきたが、近年の世界経済及び国際貿易の急速な発展に対し、両機関の資金量が不十分となっていた。昨年の年次総会で全加盟国の総意により資本増加の方針が決定され、全加盟国について IMFは5割、世界銀行は10割の増資を行うこととなった。また、日本、西ドイツ、カナダについては特別増資が認められた。これに伴い、日本はIMFに2億5千万ドル、世界銀行に4億1千6百万ドルの追加出資を行う必要が生じたため、その実施のための法的整備を行うものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和34年3月17日)
衆議院
(昭和34年3月19日)
参議院
(昭和34年3月20日)
衆議院
(昭和34年4月1日)
(昭和34年4月7日)
(昭和34年4月7日)
参議院
(昭和34年4月8日)
(昭和34年4月8日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百四十二号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「基準外国為替相場をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金又は銀行に対し、それぞれ、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が九百億円又は一千四百九十七億六千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第六条の見出し中「国債」を「基金等に出資した国債」に改める。
第十三条を第十五条とし、第十二条中「すべての本邦通貨」の下に「(これに代るべき国債を含む。以下同じ。)」を加え、同条を第十四条とし、第十一条の次に次の二条を加える。
(国債による基金との取引)
第十二条 大蔵大臣は、前条第一号に掲げる買入を行う場合においては、同号の本邦通貨に代えて、国債によりこれを行うことができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定による買入を行つた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、基金の保有する同項の国債の買いもどしを行うことができる。
3 第一項の規定による買入を行うため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、国債を発行することができる。
4 前項の規定により国債を発行することができる金額の最高限度額は、国際通貨基金協定の規定に基き他の基金加盟国通貨を基金から買い入れることができる金額を買入の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額とする。
5 第五条第三項から第五項まで、第六条及び第八条の規定は、第三項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、第五条第四項中「第七条第一項の命令に従い買い取る場合」とあるのは「第十二条第二項の規定により買いもどしを行う場合」と、「基金又は銀行」とあるのは「基金」と、第六条中「基金又は銀行から前条第一項の規定により基金又は銀行に出資した国債」とあるのは「基金から第十二条第一項の規定による買入のため基金に引き渡した国債」と、第八条中「前三条」とあるのは「第十二条」と読み替えるものとする。
(基金との取引により基金に引き渡した国債の償還等)
第十三条 政府は、前条第五項において準用する第六条の規定による償還に必要な金額を、同条の償還の請求があつたつど、外国為替資金から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2 政府は、前条第二項の規定により国債の買いもどしを行つたときは、直ちに、これを国債整理基金特別会計の所属に移して償却しなければならない。
3 第十条の規定は、前条第三項の規定により発行する国債について準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本銀行は、大蔵大臣の指定する日(以下「指定日」という。)において、同行の所有する金地金(この法律の施行の日において同行の所有に属するものであることが指定日において大蔵大臣により認定されるものに限る。)のうち大蔵大臣の指定するものにつき、金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第四条に規定する価格により評価し、その評価額により当該金地金の帳簿価額を改定するものとする。
3 日本銀行は、前項の金地金の同項の規定による改定後の帳簿価額とその改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額を、指定日の属する月の翌月末日までに、国庫に納付するものとする。この場合においては、当該金額は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十九条に規定する剰余金に含まれないものとする。
4 政府は、前項の規定により国庫に納付される金額を、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条第二項の規定により基金及び銀行に対して行う出資及び当該出資に伴い必要とされる費用の財源に充てるものとする。
5 第三項の規定により日本銀行が国庫に納付する金額は、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)による所得及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)により事業税を課する場合における所得の計算上損金に算入する。
6 改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の命令に基き政府に売り渡された金地金は、その命令があつた時における旧金管理法(昭和二十五年法律第百二十八号)第六条に規定する価格により売り渡されたものとみなし、この場合に生ずべき旧法第四条第二項に規定する差額に相当する日本銀行の益金相当額は、その売渡があつた時において、国庫に納付すべきものとしてこれに納付されたものとみなす。
7 第五項の規定は、前項の規定により国庫に納付されたものとみなされる金額について準用する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百四十二号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「基準外国為替相場をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金又は銀行に対し、それぞれ、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が九百億円又は一千四百九十七億六千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第六条の見出し中「国債」を「基金等に出資した国債」に改める。
第十三条を第十五条とし、第十二条中「すべての本邦通貨」の下に「(これに代るべき国債を含む。以下同じ。)」を加え、同条を第十四条とし、第十一条の次に次の二条を加える。
(国債による基金との取引)
第十二条 大蔵大臣は、前条第一号に掲げる買入を行う場合においては、同号の本邦通貨に代えて、国債によりこれを行うことができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定による買入を行つた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、基金の保有する同項の国債の買いもどしを行うことができる。
3 第一項の規定による買入を行うため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、国債を発行することができる。
4 前項の規定により国債を発行することができる金額の最高限度額は、国際通貨基金協定の規定に基き他の基金加盟国通貨を基金から買い入れることができる金額を買入の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額とする。
5 第五条第三項から第五項まで、第六条及び第八条の規定は、第三項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、第五条第四項中「第七条第一項の命令に従い買い取る場合」とあるのは「第十二条第二項の規定により買いもどしを行う場合」と、「基金又は銀行」とあるのは「基金」と、第六条中「基金又は銀行から前条第一項の規定により基金又は銀行に出資した国債」とあるのは「基金から第十二条第一項の規定による買入のため基金に引き渡した国債」と、第八条中「前三条」とあるのは「第十二条」と読み替えるものとする。
(基金との取引により基金に引き渡した国債の償還等)
第十三条 政府は、前条第五項において準用する第六条の規定による償還に必要な金額を、同条の償還の請求があつたつど、外国為替資金から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2 政府は、前条第二項の規定により国債の買いもどしを行つたときは、直ちに、これを国債整理基金特別会計の所属に移して償却しなければならない。
3 第十条の規定は、前条第三項の規定により発行する国債について準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本銀行は、大蔵大臣の指定する日(以下「指定日」という。)において、同行の所有する金地金(この法律の施行の日において同行の所有に属するものであることが指定日において大蔵大臣により認定されるものに限る。)のうち大蔵大臣の指定するものにつき、金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第四条に規定する価格により評価し、その評価額により当該金地金の帳簿価額を改定するものとする。
3 日本銀行は、前項の金地金の同項の規定による改定後の帳簿価額とその改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額を、指定日の属する月の翌月末日までに、国庫に納付するものとする。この場合においては、当該金額は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十九条に規定する剰余金に含まれないものとする。
4 政府は、前項の規定により国庫に納付される金額を、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条第二項の規定により基金及び銀行に対して行う出資及び当該出資に伴い必要とされる費用の財源に充てるものとする。
5 第三項の規定により日本銀行が国庫に納付する金額は、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)による所得及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)により事業税を課する場合における所得の計算上損金に算入する。
6 改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の命令に基き政府に売り渡された金地金は、その命令があつた時における旧金管理法(昭和二十五年法律第百二十八号)第六条に規定する価格により売り渡されたものとみなし、この場合に生ずべき旧法第四条第二項に規定する差額に相当する日本銀行の益金相当額は、その売渡があつた時において、国庫に納付すべきものとしてこれに納付されたものとみなす。
7 第五項の規定は、前項の規定により国庫に納付されたものとみなされる金額について準用する。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介