(国債による基金との取引)
第十二条 大蔵大臣は、前条第一号に掲げる買入を行う場合においては、同号の本邦通貨に代えて、国債によりこれを行うことができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定による買入を行つた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、基金の保有する同項の国債の買いもどしを行うことができる。
3 第一項の規定による買入を行うため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、国債を発行することができる。
4 前項の規定により国債を発行することができる金額の最高限度額は、国際通貨基金協定の規定に基き他の基金加盟国通貨を基金から買い入れることができる金額を買入の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額とする。
5 第五条第三項から第五項まで、第六条及び第八条の規定は、第三項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、第五条第四項中「第七条第一項の命令に従い買い取る場合」とあるのは「第十二条第二項の規定により買いもどしを行う場合」と、「基金又は銀行」とあるのは「基金」と、第六条中「基金又は銀行から前条第一項の規定により基金又は銀行に出資した国債」とあるのは「基金から第十二条第一項の規定による買入のため基金に引き渡した国債」と、第八条中「前三条」とあるのは「第十二条」と読み替えるものとする。
(基金との取引により基金に引き渡した国債の償還等)
第十三条 政府は、前条第五項において準用する第六条の規定による償還に必要な金額を、同条の償還の請求があつたつど、外国為替資金から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2 政府は、前条第二項の規定により国債の買いもどしを行つたときは、直ちに、これを国債整理基金特別会計の所属に移して償却しなければならない。
3 第十条の規定は、前条第三項の規定により発行する国債について準用する。