戦傷病者の恩給上の処遇について、内部疾患の査定が外形症状に重点が置かれ軽視されている点を改善するため、専門家による検討結果に基づき法改正を行う。具体的には、内部疾患の査定基準を近代医学の観点から明確化し、症状実態に即した給付を可能にする。また、増加恩給・傷病年金の期間を現行の5年から3年以上5年以内に改め、疾病の経過や変化に柔軟に対応できるようにする。これにより、戦傷病者への恩給給付をより適切に行うことを目指す。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
右ニ掲クル各症ニ該当セサル傷痍疾病ノ症項ハ右ニ掲クル各症ニ準シ之ヲ査定ス |
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ症項ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス |
肺結核其ノ他政令ヲ以テ定ムル疾病ニ因ル不具廃疾ノ状態右ニ掲グル各症項ニ該当スルヤ否ヤニ付必要ナル査定基準ハ内閣総理大臣之ヲ定ム |
右ニ掲クル各症ニ該当セサル傷痍疾病ノ程度ハ右ニ掲クル各症ニ準シ之ヲ査定ス |
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ程度ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス |
肺結核其ノ他政令ヲ以テ定ムル疾病ニ因ル傷病ノ状態右ニ掲グル各症款ニ該当スルヤ否ヤニ付必要ナル査定基準ハ内閣総理大臣之ヲ定ム |