恩給法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第140号
公布年月日: 昭和34年4月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦傷病者の恩給上の処遇について、内部疾患の査定が外形症状に重点が置かれ軽視されている点を改善するため、専門家による検討結果に基づき法改正を行う。具体的には、内部疾患の査定基準を近代医学の観点から明確化し、症状実態に即した給付を可能にする。また、増加恩給・傷病年金の期間を現行の5年から3年以上5年以内に改め、疾病の経過や変化に柔軟に対応できるようにする。これにより、戦傷病者への恩給給付をより適切に行うことを目指す。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月3日)
衆議院
(昭和34年3月25日)
(昭和34年4月3日)
(昭和34年4月7日)
参議院
(昭和34年4月8日)
(昭和34年4月8日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
恩給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百四十号
恩給法の一部を改正する法律
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第五項の次に次の一項を加える。
第三項ノ規定ニ拘ラズ増加恩給ヲ受クル者(公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為生殖機能ヲ廃シタル者ニ限ル)ノ退職後養子ト為リタル未成年ノ子ニシテ縁組当時ヨリ引続キ増加恩給ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ当該養子以外ノ子ナキトキニ限リ其ノ一人ヲ扶養家族トス
別表第一号表ノ二中
右ニ掲クル各症ニ該当セサル傷痍疾病ノ症項ハ右ニ掲クル各症ニ準シ之ヲ査定ス
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ症項ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス
肺結核其ノ他政令ヲ以テ定ムル疾病ニ因ル不具廃疾ノ状態右ニ掲グル各症項ニ該当スルヤ否ヤニ付必要ナル査定基準ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
に改める。
別表第一号表ノ三中
右ニ掲クル各症ニ該当セサル傷痍疾病ノ程度ハ右ニ掲クル各症ニ準シ之ヲ査定ス
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ程度ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス
肺結核其ノ他政令ヲ以テ定ムル疾病ニ因ル傷病ノ状態右ニ掲グル各症款ニ該当スルヤ否ヤニ付必要ナル査定基準ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六十五条の改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
2 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条第三項ただし書中「第五項」を「第六項」に改める。
(改正後の恩給法第六十五条の規定による加給)
3 昭和三十四年四月一日において現に増加恩給を受けている者の改正後の恩給法第六十五条第六項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による加給は、昭和三十四年四月分から行う。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正)
4 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第三項中「第六項」を「第七項」に改める。
内閣総理大臣 岸信介