総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第138号
公布年月日: 昭和34年4月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

総理府の付属機関として、皇居造営審議会、訴願制度調査会、固定資産評価制度調査会、税制調査会、産業災害防止対策審議会の5機関を新設するため、法改正を行うものである。皇居造営審議会は宮殿の位置や規模等を検討し、訴願制度調査会は行政の公正運営と権利救済のための制度を見直す。固定資産評価制度調査会は課税の基準となる評価の適正化を図り、税制調査会は租税制度全般を検討する。産業災害防止対策審議会は増加する労働災害への対策を推進する。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月3日)
衆議院
(昭和34年2月6日)
(昭和34年3月5日)
(昭和34年3月6日)
(昭和34年3月12日)
(昭和34年3月13日)
(昭和34年3月17日)
(昭和34年3月18日)
参議院
(昭和34年3月19日)
(昭和34年3月24日)
(昭和34年4月8日)
(昭和34年4月8日)
衆議院
(昭和34年4月9日)
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十八号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中科学技術会議の項の次に次のように加える。
皇居造営審議会
内閣総理大臣の諮問に応じて皇居造営に関する重要事項を調査審議すること。
訴願制度調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて訴願制度改正に関する重要事項を調査審議すること。
固定資産評価制度調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて固定資産税その他の租税の課税の基礎となるべき固定資産の評価の制度に関する重要事項を調査審議すること。
税制調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する重要事項を調査審議すること。
産業災害防止対策審議会
内閣総理大臣の諮問に応じて産業災害防止対策に関する重要事項を調査審議すること。
附則中第五項を次のように改め、第六項を削り、第七項を第六項とする。
5 第十五条第一項の表に掲げる附属機関のうち、皇居造営審議会及び訴願制度調査会は昭和三十五年三月三十一日まで、固定資産評価制度調査会は昭和三十六年三月三十一日まで、税制調査会は昭和三十七年三月三十一日まで、産業災害防止対策審議会は昭和三十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介