石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十四号
公布年月日: 昭和34年4月15日
法令の形式: 法律
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十四号
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「五年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 高碕達之助
労働大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 岸信介
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十四号
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「五年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 高碕達之助
労働大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 岸信介