石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第134号
公布年月日: 昭和34年4月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱業の深刻な不況に対応するため、石炭鉱業整備事業団による非能率炭鉱の買収枠を百万トン増加することとし、そのために必要な費用に充てる採掘権者及び粗鉱権者の納付金の納付期間を昭和36年8月末まで1年間延長しようとするものである。現在、千百万トンを超える貯炭に直面しており、需要回復が直ちに不況解消をもたらすとは期待できず、昭和28、29年当時の混乱状態に陥ることも懸念される。本改正は、不況対策の一環として非能率炭鉱の倒産に伴う弊害を除去することを目的としている。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 商工委員会 第22号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年3月3日)
参議院
(昭和34年3月3日)
衆議院
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月12日)
(昭和34年3月13日)
(昭和34年3月18日)
(昭和34年3月20日)
(昭和34年3月25日)
参議院
(昭和34年3月31日)
(昭和34年4月8日)
(昭和34年4月8日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十四号
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「五年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 高碕達之助
労働大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 岸信介
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十四号
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「五年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 高碕達之助
労働大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 岸信介