文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和34年4月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

文部省設置法改正の目的は、本省大臣官房への官房長設置と国立中央青年の家設置に関する規定整備である。官房長設置は、科学技術教育振興など総合的検討を要する事案の増加に対応し、部内外の調整機能を強化するためである。また調査局の広報事務を大臣官房へ移管する。国立中央青年の家は、全国の青年向け団体宿泊訓練機関として、静岡県東富士演習場の返還施設を利用して設置し、青年の健全育成を図るものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月3日)
衆議院
(昭和34年2月24日)
(昭和34年2月26日)
参議院
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月6日)
(昭和34年3月10日)
(昭和34年4月7日)
(昭和34年4月8日)
衆議院
(昭和34年4月9日)
(昭和34年5月2日)
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
(特別な職)
第六条の二 大臣官房に官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
第七条第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 広報に関すること。
第十条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 国立中央青年の家を管理し、及び運営すること。
第十一条第十四号を次のように改める。
十四 削除
第十四条中「第二十六条」を「第二十五条の三、第二十六条」に改める。
第二十五条の二の次に次の一条を加える。
(国立中央青年の家)
第二十五条の三 本省に国立中央青年の家を置く。
2 国立中央青年の家は、団体宿泊訓練を通じて健全な青年の育成を図るための機関とする。
3 国立中央青年の家は、静岡県に置く。
4 国立中央青年の家の内部組織は、文部省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 岸信介