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文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十号
公布年月日: 昭和34年4月14日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
文部省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
(特別な職)
第六条の二
大臣官房に官房長を置く。
2
官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
第七条第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二
広報に関すること。
第十条第五号の次に次の一号を加える。
五の二
国立中央青年の家を管理し、及び運営すること。
第十一条第十四号を次のように改める。
十四
削除
第十四条中「第二十六条」を「第二十五条の三、第二十六条」に改める。
第二十五条の二の次に次の一条を加える。
(国立中央青年の家)
第二十五条の三
本省に国立中央青年の家を置く。
2
国立中央青年の家は、団体宿泊訓練を通じて健全な青年の育成を図るための機関とする。
3
国立中央青年の家は、静岡県に置く。
4
国立中央青年の家の内部組織は、文部省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革