漁船法は、漁業調整等の観点から動力漁船の隻数制限や建造許可制を定め、全漁船の登録・検査を義務付けている。現行の登録制度は連合軍総司令部の指令に基づく漁船登録規則を継承したもので、約40万隻の登録漁船のうち、無動力漁船が約25万隻、そのうち1トン未満の小型船が約19万隻を占める。これら小型漁船を使用する零細漁業者に対し、登録や3年ごとの検認を強制することは漁業活動の支障となり、また登録制度を存続させる実益も乏しい。そこで、1トン未満の無動力漁船について登録義務を免除するため、本改正案を提出するものである。
参照した発言:
第31回国会 参議院 農林水産委員会 第20号