漁船法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第116号
公布年月日: 昭和34年4月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

漁船法は、漁業調整等の観点から動力漁船の隻数制限や建造許可制を定め、全漁船の登録・検査を義務付けている。現行の登録制度は連合軍総司令部の指令に基づく漁船登録規則を継承したもので、約40万隻の登録漁船のうち、無動力漁船が約25万隻、そのうち1トン未満の小型船が約19万隻を占める。これら小型漁船を使用する零細漁業者に対し、登録や3年ごとの検認を強制することは漁業活動の支障となり、また登録制度を存続させる実益も乏しい。そこで、1トン未満の無動力漁船について登録義務を免除するため、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第31回国会 参議院 農林水産委員会 第20号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年3月20日)
参議院
(昭和34年3月24日)
衆議院
(昭和34年3月25日)
参議院
(昭和34年3月25日)
(昭和34年3月26日)
(昭和34年3月27日)
(昭和34年5月2日)
漁船法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十六号
漁船法の一部を改正する法律
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「漁船は、」を「漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く。)は、」に改める。
第十二条中「前条」を「第十一条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介