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関税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十三号
公布年月日: 昭和34年4月11日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
大蔵省設置法
改正:
関税法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
関税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十三号
関税法の一部を改正する法律
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第二項第一号中「且つ、外国貿易船」を「又は外国貿易船」に改め、同項第二号中「こえず、且つ」を「こえ、かつ」に、「二十五隻に達しない」を「十一隻をこえる」に、「二年に及んだ」を「二年なかつた」に改める。
別表第一中
「
兵庫
神戸
」
を
「
兵庫
兵庫
神戸
姫路
」
に、
「
大分
津久見
」
を
「
大分
大分
佐賀関
津久見
」
に改める。
別表第二中
「
東京
羽田
」
を
「
東京
大阪
兵庫
}
羽田
伊丹
」
に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九十六条の改正規定は、昭和三十五年十二月三十一日から施行する。
2
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の表神戸税関の項中「兵庫県」の下に「(大阪税関の管轄に属する地域を除く。)」を加え、同表大阪税関の項中「京都府」を「京都府 兵庫県のうち伊丹市」に改める。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
関税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十三号
関税法の一部を改正する法律
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第二項第一号中「且つ、外国貿易船」を「又は外国貿易船」に改め、同項第二号中「こえず、且つ」を「こえ、かつ」に、「二十五隻に達しない」を「十一隻をこえる」に、「二年に及んだ」を「二年なかつた」に改める。
別表第一中
「
兵庫
神戸
」
を
「
兵庫
兵庫
神戸
姫路
」
に、
「
大分
津久見
」
を
「
大分
大分
佐賀関
津久見
」
に改める。
別表第二中
「
東京
羽田
」
を
「
東京
大阪
兵庫
}
羽田
伊丹
」
に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九十六条の改正規定は、昭和三十五年十二月三十一日から施行する。
2
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の表神戸税関の項中「兵庫県」の下に「(大阪税関の管轄に属する地域を除く。)」を加え、同表大阪税関の項中「京都府」を「京都府 兵庫県のうち伊丹市」に改める。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革