地方道路税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第110号
公布年月日: 昭和34年4月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方道路税法の一部を改正する法律案は、揮発油税法の改正に伴い、揮発油税と地方道路税の配分率を見直すものである。現行の地方道路税分(183分の35)と揮発油税分(183分の148)の配分率を、地方道路税分を328分の35、揮発油税分を238分の203に改めるとともに、利子税額や加算税額等の配分割合も同様に改正する。また、揮発油税法の規定整備に伴う所要の改正も行う。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
(昭和34年2月5日)
参議院
(昭和34年2月6日)
(昭和34年3月26日)
衆議院
(昭和34年3月27日)
(昭和34年3月27日)
参議院
(昭和34年3月27日)
(昭和34年3月30日)
(昭和34年4月7日)
(昭和34年4月8日)
(昭和34年4月8日)
衆議院
(昭和34年4月9日)
(昭和34年5月2日)
地方道路税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十号
地方道路税法の一部を改正する法律
地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「その消費される揮発油」を「その消費される揮発油とし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とする。」に改める。
第七条第二項及び第九条第二項中「百八十三分の三十五」を「二百二十七分の三十五」に、「百八十三分の百四十八」を「二百二十七分の百九十二」に改める。
第十条第一項中「百八十三分の三十五」を「二百二十七分の三十五」に改め、同条第二項中「百八十三分の百四十八」を「二百二十七分の百九十二」に改める。
第十一条第一項、第十二条第四項及び第十三条第一項中「百八十三分の三十五」を「二百二十七分の三十五」に、「百八十三分の百四十八」を「二百二十七分の百九十二」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた地方道路税については、なお従前の例による。
3 揮発油税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百九号)附則第四項の規定によつて課する揮発油税については、改正後の地方道路税法第七条及び第九条から第十四条までの規定は、適用しない。
4 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
地方道路税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十号
地方道路税法の一部を改正する法律
地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「その消費される揮発油」を「その消費される揮発油とし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とする。」に改める。
第七条第二項及び第九条第二項中「百八十三分の三十五」を「二百二十七分の三十五」に、「百八十三分の百四十八」を「二百二十七分の百九十二」に改める。
第十条第一項中「百八十三分の三十五」を「二百二十七分の三十五」に改め、同条第二項中「百八十三分の百四十八」を「二百二十七分の百九十二」に改める。
第十一条第一項、第十二条第四項及び第十三条第一項中「百八十三分の三十五」を「二百二十七分の三十五」に、「百八十三分の百四十八」を「二百二十七分の百九十二」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた地方道路税については、なお従前の例による。
3 揮発油税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百九号)附則第四項の規定によつて課する揮発油税については、改正後の地方道路税法第七条及び第九条から第十四条までの規定は、適用しない。
4 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作