公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正案の提案理由は以下の通りです:東南アジアなどの開発計画に対する日本の協力は国際経済協力や輸出振興の観点から重要だが、建設事業の引き合いに対する実際の契約数は少なく、日本企業の海外での活動は活発とは言えない状況にある。その主な原因は、建設業者や建設コンサルタントの担保能力不足により、必要な資金調達が困難なことである。最近、フィリピンのマリキナ・ダム建設など、大規模建設工事での日本の協力が期待されている状況を踏まえ、海外建設協力を促進するため、建設業者等の海外事業活動に必要な入札保証金、契約保証金、建設機械購入資金等の調達について、担保能力を増強し金融の円滑化を図る必要がある。そこで、現行の公共工事の前払金保証事業に関する法律を改正し、保証事業会社が海外建設事業に必要な資金の金融に関する保証業務も営めるようにしようとするものである。
参照した発言:
第31回国会 参議院 建設委員会 第9号