公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第105号
公布年月日: 昭和34年4月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正案の提案理由は以下の通りです:東南アジアなどの開発計画に対する日本の協力は国際経済協力や輸出振興の観点から重要だが、建設事業の引き合いに対する実際の契約数は少なく、日本企業の海外での活動は活発とは言えない状況にある。その主な原因は、建設業者や建設コンサルタントの担保能力不足により、必要な資金調達が困難なことである。最近、フィリピンのマリキナ・ダム建設など、大規模建設工事での日本の協力が期待されている状況を踏まえ、海外建設協力を促進するため、建設業者等の海外事業活動に必要な入札保証金、契約保証金、建設機械購入資金等の調達について、担保能力を増強し金融の円滑化を図る必要がある。そこで、現行の公共工事の前払金保証事業に関する法律を改正し、保証事業会社が海外建設事業に必要な資金の金融に関する保証業務も営めるようにしようとするものである。

参照した発言:
第31回国会 参議院 建設委員会 第9号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和34年2月12日)
(昭和34年2月17日)
衆議院
(昭和34年3月4日)
参議院
(昭和34年3月17日)
(昭和34年3月26日)
(昭和34年3月27日)
衆議院
(昭和34年3月31日)
(昭和34年3月31日)
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五号
公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二号中「場合」の下に「(次号に規定する場合に該当する場合を除く。)」を加え、同条第三号中「前払金保証事業」の下に「及び前各号に掲げる事業」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 土木建築に関する工事の請負を業とする者又は土木建築に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者(以下「建設コンサルタント」という。)が銀行その他の政令で定める金融機関から外国において行うこれらの業務(公共工事に関するものを除く。)に関する資金の貸付又は債務の保証を受ける場合において、これらの者が当該金融機関に対して負担する債務を保証する事業
第十九条の二第一項中「前条第一号又は第二号」を「前条第一号から第三号まで」に、「又は建設機械金融保証約款」を「、建設機械金融保証約款又は海外建設事業金融保証約款」に改める。
第二十一条中「又は請負者」を「、請負者又は受託者」に改める。
第二十五条第一項中「請負を業とする者は」を「請負を業とする者(建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。)は」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
建設大臣 遠藤三郎
内閣総理大臣 岸信介
公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五号
公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二号中「場合」の下に「(次号に規定する場合に該当する場合を除く。)」を加え、同条第三号中「前払金保証事業」の下に「及び前各号に掲げる事業」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 土木建築に関する工事の請負を業とする者又は土木建築に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者(以下「建設コンサルタント」という。)が銀行その他の政令で定める金融機関から外国において行うこれらの業務(公共工事に関するものを除く。)に関する資金の貸付又は債務の保証を受ける場合において、これらの者が当該金融機関に対して負担する債務を保証する事業
第十九条の二第一項中「前条第一号又は第二号」を「前条第一号から第三号まで」に、「又は建設機械金融保証約款」を「、建設機械金融保証約款又は海外建設事業金融保証約款」に改める。
第二十一条中「又は請負者」を「、請負者又は受託者」に改める。
第二十五条第一項中「請負を業とする者は」を「請負を業とする者(建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。)は」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
建設大臣 遠藤三郎
内閣総理大臣 岸信介