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商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 昭和34年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
商工組合中央金庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
商工組合中央金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十四号
商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、環境衛生同業組合及環境衛生同業組合連合会」を削る。
第六条ノ四の次に次の一条を加える。
第六条ノ五
商工組合中央金庫ノ資本金ヲ十二億円増加シ之ヲ千二百万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス
第七条第一項第二号中「、商工組合連合会、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会」を「又ハ商工組合連合会」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二ノ二
環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三十人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
第七条第二項中「一万口」を「五万口」に改める。
第八条ノ四の次に次の一条を加える。
第八条ノ五
政府ハ第六条ノ五ノ規定ニ依ル資本金ノ増加ノ為十二億円ヲ商工組合中央金庫ニ出資ス
第十条の次に次の一条を加える。
第十条ノ二
商工組合中央金庫ハ所属団体ノ持分ヲ取得シ又ハ質権ノ目的トシテ之ヲ受クルコトヲ得ズ但シ商工組合中央金庫ノ権利ノ実行ニ当リ其ノ目的ヲ達スル為必要ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
商工組合中央金庫ガ出資者ノ持分ヲ取得シタルトキハ速ニ其ノ処分ヲ為スコトヲ要ス
第二十三条中「第四十八条、第四十八条ノ二」を「第四十八条ノ二」に改める。
第二十八条第一項第六号中「公共団体」を「第二十九条第一項第四号ノ短期貸付ヲ受ケタル法人、公共団体」に改め、同項第七号を次のように改める。
七
所属団体若ハ其ノ構成員ノ為ニ有価証券(商工債券ヲ除ク)ノ保護預リ若ハ其ノ委託売買ヲ為シ又ハ商工債券ノ所有者ノ為ニ其ノ保護預リヲ為スコト
第二十八条第一項第八号中「所属団体」の下に「又ハ其ノ構成員」を加え、「出資払込金」を「出資若ハ株式ノ払込金」に改め、同条に次の一項を加える。
商工組合中央金庫ハ第一項第八号ノ業務ニ関シテハ商法第百七十五条第二項第十号並ニ第百七十八条及第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)並ニ非訟事件手続法第百八十七条第二項第十号及第百八十九条第六号ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ銀行ト看做ス
第二十九条の次に次の一条を加える。
第二十九条ノ二
商工組合中央金庫ハ第二十八条第一項第一号乃至第四号ノ業務ニ係ル債権ヲ保全スル為必要ナル場合ニ於テハ当該債権ニ係ル債務者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヨリ預金ノ受入ヲ為スコトヲ得
商工組合中央金庫ハ商工債券ノ募集又ハ売出ノ為必要ナル場合ニ於テハ商工債券ノ応募者(応募セントスル者ヲ含ム)又ハ買入ヲセントスル者ヨリ預金ノ受入ヲ為スコトヲ得
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第八条ノ五の改正規定の施行に伴い政府の出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介
商工組合中央金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十四号
商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、環境衛生同業組合及環境衛生同業組合連合会」を削る。
第六条ノ四の次に次の一条を加える。
第六条ノ五
商工組合中央金庫ノ資本金ヲ十二億円増加シ之ヲ千二百万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス
第七条第一項第二号中「、商工組合連合会、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会」を「又ハ商工組合連合会」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二ノ二
環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会(直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ三分ノ二以上ガ常時三十人以下ノ従業員ヲ使用スル者ナルモノニ限ル以下同ジ)
第七条第二項中「一万口」を「五万口」に改める。
第八条ノ四の次に次の一条を加える。
第八条ノ五
政府ハ第六条ノ五ノ規定ニ依ル資本金ノ増加ノ為十二億円ヲ商工組合中央金庫ニ出資ス
第十条の次に次の一条を加える。
第十条ノ二
商工組合中央金庫ハ所属団体ノ持分ヲ取得シ又ハ質権ノ目的トシテ之ヲ受クルコトヲ得ズ但シ商工組合中央金庫ノ権利ノ実行ニ当リ其ノ目的ヲ達スル為必要ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
商工組合中央金庫ガ出資者ノ持分ヲ取得シタルトキハ速ニ其ノ処分ヲ為スコトヲ要ス
第二十三条中「第四十八条、第四十八条ノ二」を「第四十八条ノ二」に改める。
第二十八条第一項第六号中「公共団体」を「第二十九条第一項第四号ノ短期貸付ヲ受ケタル法人、公共団体」に改め、同項第七号を次のように改める。
七
所属団体若ハ其ノ構成員ノ為ニ有価証券(商工債券ヲ除ク)ノ保護預リ若ハ其ノ委託売買ヲ為シ又ハ商工債券ノ所有者ノ為ニ其ノ保護預リヲ為スコト
第二十八条第一項第八号中「所属団体」の下に「又ハ其ノ構成員」を加え、「出資払込金」を「出資若ハ株式ノ払込金」に改め、同条に次の一項を加える。
商工組合中央金庫ハ第一項第八号ノ業務ニ関シテハ商法第百七十五条第二項第十号並ニ第百七十八条及第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)並ニ非訟事件手続法第百八十七条第二項第十号及第百八十九条第六号ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ銀行ト看做ス
第二十九条の次に次の一条を加える。
第二十九条ノ二
商工組合中央金庫ハ第二十八条第一項第一号乃至第四号ノ業務ニ係ル債権ヲ保全スル為必要ナル場合ニ於テハ当該債権ニ係ル債務者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヨリ預金ノ受入ヲ為スコトヲ得
商工組合中央金庫ハ商工債券ノ募集又ハ売出ノ為必要ナル場合ニ於テハ商工債券ノ応募者(応募セントスル者ヲ含ム)又ハ買入ヲセントスル者ヨリ預金ノ受入ヲ為スコトヲ得
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第八条ノ五の改正規定の施行に伴い政府の出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革