土地区画整理法の一部を改正する法律案の提案理由は以下の通りです:土地区画整理法は昭和30年の施行以来4年が経過し、全国的に土地区画整理事業を実施して都市の公共施設整備改善と宅地利用増進を図ってきた。その運用実績を踏まえ、以下の改正を行う:1. 宅地の立体化に関する規定の整備- 市街地の土地利用高度化促進のため、立体換地の要件を緩和- 防火地域内の高度地区で、土地区画整理審議会の同意があれば立体化可能に2. 公共施設管理者の負担金規定の新設 - 道路・河川等の大規模公共施設用地確保のための事業に対し- 本来の施設管理者から用地取得費相当額の負担を可能に3. 土地区画整理審議会委員等の任期延長- 現行の3年以内から5年以内に延長- 事業の長期性・複雑性を考慮このほか、事業計画決定手続の整備や清算金延滞金徴収規定の新設など、事業の円滑な施行のための規定整備を行う。
参照した発言:
第31回国会 参議院 建設委員会 第9号