関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、経済状況を踏まえ、1954年制定の関税定率法改正法の附則を改正するもの。本年3月末で期限が切れる関税の暫定的減免制度の期間を1年延長し、電子計算機や触媒等を免税品目に追加。重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品、小麦、重油類等の減免期限を延長するとともに、合成なめし剤の軽減税率引き下げやピグメントレジンカラーベースの軽減税率引き上げ、カーボンブラックの減税品目からの削除等を行うもの。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
二 その他のうち四エチル鉛並びに放射性元素及びその化合物 |
六七一 |
コールタール分りゆう物から誘導した化学的生成品及びこれと同じ成分を有するもの(医薬及び別号に掲げるものを除く。)のうちジイソプロピル・ベンゼン・ハイドロパーオキシド(合成ゴム製造の際に使用するものに限る。) |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
二 その他のうち次に掲げるもの | |
(1) 四エチル鉛 | |
(2) 放射性元素及びその化合物 | |
(3) モリブデン・コバルト触媒(エチレン、ベンゼン、トルエン又はキシレンを製造するため、これらに混じている不飽和炭化水素に水素添加をする際に使用するものに限る。)、銀触媒(エチレンを酸化して酸化エチレンを製造する際に使用するものに限る。)、シリカ・アルミナ・クロム触媒又はモリブデン・アルミナ触媒(エチレンを重合してポリエチレンを製造する際に使用するものに限る。)、クロム・アルミナ触媒(ブタン又はブチレンを脱水素してブタジエンを製造する際に使用するものに限る。)及び銅・亜鉛触媒(第二ブタノールを脱水素してメチルエチルケトンを製造する際に使用するものに限る。) | |
(4) メンタン・ハイドロパーオキシド及び第三ドデシル・メルカプタン(ブタジエンとスチレン又はアクリルニトリルとを共重合させて合成ゴムを製造する際に使用するものに限る。) |
一六四七 |
航空機及びその部分品(原動力機を除く。) |
一六二七 |
金銭登録機、計算機その他これらに類するもの及びこれらのものの部分品 |
二 その他のうち数値式電子計算機(カード式の入力機又は入出力機を使用することができるものに限るものとし、当該計算機とともに輸入する入力機、出力機、入出力機、制ぎよ機及び記憶機(入力機及び入出力機にあつては、カード式のものに限る。)を含む。) | |
一六四七 |
航空機及びその部分品(原動力機を除く。) |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。)のうちせん孔カード式統計会計機械(せん孔機、せん孔検査機、分類機、製表機、照合機、翻訳機等当該統計会計機械を構成する機械を含む。) |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。)のうち穿孔カード式統計会計機械(穿孔機、自動検孔機、電子管式分類機、製表機、照合機及び翻訳機に限る。) |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
二 その他のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーべースとともに輸入するものに限る。)及び合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。) |
一割 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
二 その他のうち次に掲げるもの | |
(1) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーべースとともに輸入するものに限る。) |
一割 |
(2) 合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。) |
五分 |
七一九 |
カーボンブラック |
一割 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
二 その他のうち四エチル鉛並びに放射性元素及びその化合物 |
六七一 |
コールタール分りゆう物から誘導した化学的生成品及びこれと同じ成分を有するもの(医薬及び別号に掲げるものを除く。)のうちジイソプロピル・ベンゼン・ハイドロパーオキシド(合成ゴム製造の際に使用するものに限る。) |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
二 その他のうち次に掲げるもの | |
(1) 四エチル鉛 | |
(2) 放射性元素及びその化合物 | |
(3) モリブデン・コバルト触媒(エチレン、ベンゼン、トルエン又はキシレンを製造するため、これらに混じている不飽和炭化水素に水素添加をする際に使用するものに限る。)、銀触媒(エチレンを酸化して酸化エチレンを製造する際に使用するものに限る。)、シリカ・アルミナ・クロム触媒又はモリブデン・アルミナ触媒(エチレンを重合してポリエチレンを製造する際に使用するものに限る。)、クロム・アルミナ触媒(ブタン又はブチレンを脱水素してブタジエンを製造する際に使用するものに限る。)及び銅・亜鉛触媒(第二ブタノールを脱水素してメチルエチルケトンを製造する際に使用するものに限る。) | |
(4) メンタン・ハイドロパーオキシド及び第三ドデシル・メルカプタン(ブタジエンとスチレン又はアクリルニトリルとを共重合させて合成ゴムを製造する際に使用するものに限る。) |
一六四七 |
航空機及びその部分品(原動力機を除く。) |
一六二七 |
金銭登録機、計算機その他これらに類するもの及びこれらのものの部分品 |
二 その他のうち数値式電子計算機(カード式の入力機又は入出力機を使用することができるものに限るものとし、当該計算機とともに輸入する入力機、出力機、入出力機、制ぎよ機及び記憶機(入力機及び入出力機にあつては、カード式のものに限る。)を含む。) | |
一六四七 |
航空機及びその部分品(原動力機を除く。) |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。)のうちせん孔カード式統計会計機械(せん孔機、せん孔検査機、分類機、製表機、照合機、翻訳機等当該統計会計機械を構成する機械を含む。) |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。)のうち穿孔カード式統計会計機械(穿孔機、自動検孔機、電子管式分類機、製表機、照合機及び翻訳機に限る。) |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
二 その他のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーべースとともに輸入するものに限る。)及び合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。) |
一割 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
二 その他のうち次に掲げるもの | |
(1) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーべースとともに輸入するものに限る。) |
一割 |
(2) 合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。) |
五分 |
七一九 |
カーボンブラック |
一割 |