合衆国軍人、軍属等による免税輸入物品の国内転売の実情を踏まえ、譲受物品に対する関税の課税価格の決定方法を改正するもの。現行では同種物品の通常輸入時の輸入港到着価格を基準としているが、為替・貿易管理上の制限により実際の譲受価格が通常輸入時よりも高くなっている実態があるため、国内における通常の取引価格から税額等を控除して逆算した価格を基準とすることで、課税の適正化を図ろうとするものである。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号