(課税価格)
第十二条の二 前条第一項又は第二項の場合において、譲受に係る物品が価格を課税標準として関税を課する物品であるときは、その課税価格は、同条第一項の規定により適用することとされる関税定率法第四条の規定にかかわらず、次に掲げる時における当該物品と同種又は類似の物品の本邦における通常の取引価格から関税その他の課徴金及び通常の取引の費用を控除した額に当該物品の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案し合理的に必要と認められる調整を加えた額とする。
一 前条第一項の場合においては、同項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による申告の時
二 前条第二項の場合においては、同項に規定する譲受の時
2 前項の規定による課税価格は、関税法、関税定率法その他の法令の規定の適用については、関税定率法第四条の規定による課税価格とみなす。