日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和34年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

合衆国軍人、軍属等による免税輸入物品の国内転売の実情を踏まえ、譲受物品に対する関税の課税価格の決定方法を改正するもの。現行では同種物品の通常輸入時の輸入港到着価格を基準としているが、為替・貿易管理上の制限により実際の譲受価格が通常輸入時よりも高くなっている実態があるため、国内における通常の取引価格から税額等を控除して逆算した価格を基準とすることで、課税の適正化を図ろうとするものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月19日)
参議院
(昭和34年2月19日)
(昭和34年2月24日)
衆議院
(昭和34年2月27日)
(昭和34年2月27日)
参議院
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月13日)
(昭和34年3月25日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十二号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条の次に次の一条を加える。
(課税価格)
第十二条の二 前条第一項又は第二項の場合において、譲受に係る物品が価格を課税標準として関税を課する物品であるときは、その課税価格は、同条第一項の規定により適用することとされる関税定率法第四条の規定にかかわらず、次に掲げる時における当該物品と同種又は類似の物品の本邦における通常の取引価格から関税その他の課徴金及び通常の取引の費用を控除した額に当該物品の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案し合理的に必要と認められる調整を加えた額とする。
一 前条第一項の場合においては、同項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による申告の時
二 前条第二項の場合においては、同項に規定する譲受の時
2 前項の規定による課税価格は、関税法、関税定率法その他の法令の規定の適用については、関税定率法第四条の規定による課税価格とみなす。
第十三条中「前条」を「第十二条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十二号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条の次に次の一条を加える。
(課税価格)
第十二条の二 前条第一項又は第二項の場合において、譲受に係る物品が価格を課税標準として関税を課する物品であるときは、その課税価格は、同条第一項の規定により適用することとされる関税定率法第四条の規定にかかわらず、次に掲げる時における当該物品と同種又は類似の物品の本邦における通常の取引価格から関税その他の課徴金及び通常の取引の費用を控除した額に当該物品の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案し合理的に必要と認められる調整を加えた額とする。
一 前条第一項の場合においては、同項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による申告の時
二 前条第二項の場合においては、同項に規定する譲受の時
2 前項の規定による課税価格は、関税法、関税定率法その他の法令の規定の適用については、関税定率法第四条の規定による課税価格とみなす。
第十三条中「前条」を「第十二条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介