災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和34年3月30日
法令の形式: 法律
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十五号
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「八十万円」を「百二十万円」に、「二十五万円」を「五十万円」に、「五十万円」を「八十万円」に改める。
第三条第二項中「五十万円」を「八十万円」に改め、同条第三項中「第二十六条第一項第一号及び第二号」の下に「並びに第四十条」を加える。
第九条中「、増加所得税」を削り、同条に次の二項を加える。
災害に因り被害を受けた者が、当該被害のあつた日の属する年の翌年以後三年以内の各年において、命令で定める給与、報酬又は料金の支払を受け、かつ、合計所得金額の計算上当該災害に因る所得税法第十一条の四に規定する雑損失の金額について同法第九条の四第三項の規定による控除を受ける者であるときは、政府は、その者の当該各年において支払を受ける当該給与、報酬又は料金につき同法第三十八条第一項若しくは第四項又は第四十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収される所得税については、同法第九条の四第三項の規定の適用に関し必要な限度において、前項の規定にかかわらず、命令の定めるところにより、その徴収を猶予することができる。
第三条第三項の規定は、前二項の規定により所得税(所得税法第三十八条第一項又は第四項の規定により徴収するものに限る。)の徴収を猶予された者について、これを準用する。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定は、昭和三十四年分の所得税から適用し、昭和三十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十五号
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「八十万円」を「百二十万円」に、「二十五万円」を「五十万円」に、「五十万円」を「八十万円」に改める。
第三条第二項中「五十万円」を「八十万円」に改め、同条第三項中「第二十六条第一項第一号及び第二号」の下に「並びに第四十条」を加える。
第九条中「、増加所得税」を削り、同条に次の二項を加える。
災害に因り被害を受けた者が、当該被害のあつた日の属する年の翌年以後三年以内の各年において、命令で定める給与、報酬又は料金の支払を受け、かつ、合計所得金額の計算上当該災害に因る所得税法第十一条の四に規定する雑損失の金額について同法第九条の四第三項の規定による控除を受ける者であるときは、政府は、その者の当該各年において支払を受ける当該給与、報酬又は料金につき同法第三十八条第一項若しくは第四項又は第四十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収される所得税については、同法第九条の四第三項の規定の適用に関し必要な限度において、前項の規定にかかわらず、命令の定めるところにより、その徴収を猶予することができる。
第三条第三項の規定は、前二項の規定により所得税(所得税法第三十八条第一項又は第四項の規定により徴収するものに限る。)の徴収を猶予された者について、これを準用する。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定は、昭和三十四年分の所得税から適用し、昭和三十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介