石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 昭和34年3月28日
法令の形式: 法律
石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十九号
石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律
石油資源開発株式会社法(昭和三十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第十三条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務について、保証契約をすることができる。
附則中第十項から第十二項までを削り、第十三項を第十項とし、以下三項ずつ繰り上げる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介
石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十九号
石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律
石油資源開発株式会社法(昭和三十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第十三条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務について、保証契約をすることができる。
附則中第十項から第十二項までを削り、第十三項を第十項とし、以下三項ずつ繰り上げる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介