石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和34年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石油資源開発株式会社の探鉱活動は進展し成果も出ているが、資本金は探鉱部門に投入されるため、発見した油田の開発資金の調達が困難となっている。この状況に対処するため、同社の債務について政府が保証できるよう措置する必要が生じた。また、帝国石油株式会社からの鉱業権譲受時の評価のために設置された石油鉱業権評価審査会は、すでにその使命を終えたため廃止することとした。これらの理由により、石油資源開発株式会社法の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 商工委員会 第13号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月10日)
参議院
(昭和34年2月10日)
衆議院
(昭和34年2月19日)
(昭和34年2月25日)
(昭和34年2月27日)
参議院
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月17日)
(昭和34年3月18日)
(昭和34年3月20日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十九号
石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律
石油資源開発株式会社法(昭和三十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第十三条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務について、保証契約をすることができる。
附則中第十項から第十二項までを削り、第十三項を第十項とし、以下三項ずつ繰り上げる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介
石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十九号
石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律
石油資源開発株式会社法(昭和三十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第十三条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務について、保証契約をすることができる。
附則中第十項から第十二項までを削り、第十三項を第十項とし、以下三項ずつ繰り上げる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介