関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第三百十一号の税率の欄中「十四円」を「四十一円五十銭」に、「二十四円」を「五十一円五十銭」に改め、同表第三百十二号の税率の欄中「三十六円」を「六十三円五十銭」に改め、同表三百十三号の税率の欄中「三割五分」を「三割五分(その率が一キログラムにつき二十七円の率より低いときは、一キログラムにつき二十七円)」に、「六円」を「十八円」に、「十円」を「二十七円」に改め、同表第三百二十号の税率の欄中「三割五分」を「三割五分(その率が一キログラムにつき二十七円の率より低いときは、一キログラムにつき二十七円)」に改め、同表第六百四号の品名の欄中「デリス根」の下に「、インド蛇木根」を加え、同表第千四百九号の品名の欄中「マグネシウム及びその合金」の下に「(塊及び片に限る。)」を加え、同号の税率の欄中「五分」を「一割」に改め、同表中
「
一四一一 |
鉛 |
一 塊及び片 |
五分 |
二 板、線、ひも、帯及び管 |
一割五分 |
三 茶鉛 |
無税 |
四 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。) |
無税 |
」を
「
一四一一 |
鉛 |
一 塊及び片 |
一割 |
二 板及び管 |
二割 |
三 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。) |
五分 |
」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 改正前の関税定率法の別表第三百十一号から第三百十三号まで又は第三百二十号に掲げる物品(同号二に掲げる物品を除く。以下「砂糖類」という。)で関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第三号に規定する外国貨物に該当するものを原料として関税法第五十六条に規定する保税作業をしてできた製品で、この法律の施行前に同法第四条第二号に規定する税関長の承認を受けていたもののうち、当該砂糖類について砂糖消費税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第五十五号)による改正前の砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)第九条に規定する税率により砂糖消費税を課されたもの又は砂糖消費税法の一部を改正する法律附則第三項第四号の規定の適用を受けるものについて、この法律の施行後に関税を徴収する場合には、その関税の税率は、関税法第五条の規定にかかわらず、改正前の関税定率法の別表による。
3 この法律の施行前に改正前の関税定率法第十九条第一項の規定により関税の免除を受けた砂糖類のうち、砂糖消費税法の一部を改正する法律による改正後の砂糖消費税法第九条に規定する税率により砂糖消費税を課されることとなるものについて、この法律の施行後に改正後の関税定率法第十九条第四項の規定により関税を徴収する場合には、同項の規定にかかわらず、同法の別表による関税を徴収する。