就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和34年3月26日
法令の形式: 法律
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十四号
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
題名中「教科用図書」の下に「及び修学旅行費」を加える。
第一条中「教科用図書」の下に「及び修学旅行費」を加える。
第二条の各号列記以外の部分中「学齢児童」の下に「(以下「児童」という。)」を、「学齢生徒」の下に「(以下「生徒」という。)」を、「保護者」の下に「(以下「保護者」という。)」を、「教科用図書」の下に「(以下「教科用図書」という。)」を加え、「又はその購入費」を「若しくはその購入費又は小学校の第六学年の児童若しくは中学校の第三学年の生徒に係る修学旅行費」に改め、同条第一号中「その学齢児童又は学齢生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助が行われている場合の学校教育法第二十二条第一項に規定する保護者である者を除く」を「教科用図書又はその購入費の給与については、同法第十三条の規定によりその児童又は生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者である者を除く」に改める。
第三条の見出しを「(補助の基準及び範囲)」に改め、同条中「基準」の下に「及び範囲」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行し、昭和三十四年度において実施される修学旅行から適用する。
大蔵大臣 佐藤榮作
文部大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 岸信介
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十四号
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
題名中「教科用図書」の下に「及び修学旅行費」を加える。
第一条中「教科用図書」の下に「及び修学旅行費」を加える。
第二条の各号列記以外の部分中「学齢児童」の下に「(以下「児童」という。)」を、「学齢生徒」の下に「(以下「生徒」という。)」を、「保護者」の下に「(以下「保護者」という。)」を、「教科用図書」の下に「(以下「教科用図書」という。)」を加え、「又はその購入費」を「若しくはその購入費又は小学校の第六学年の児童若しくは中学校の第三学年の生徒に係る修学旅行費」に改め、同条第一号中「その学齢児童又は学齢生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助が行われている場合の学校教育法第二十二条第一項に規定する保護者である者を除く」を「教科用図書又はその購入費の給与については、同法第十三条の規定によりその児童又は生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者である者を除く」に改める。
第三条の見出しを「(補助の基準及び範囲)」に改め、同条中「基準」の下に「及び範囲」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行し、昭和三十四年度において実施される修学旅行から適用する。
大蔵大臣 佐藤栄作
文部大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 岸信介