旅行あつ旋業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和34年3月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

旅行あっせん業法の登録制導入後、業界の監督取締りは強化されたものの、業界育成面での配慮が不十分であった。現在、全国で1500件の登録業者の多くが中小企業であり、営業保証金として日本人対象業者は5万円から20万円、外国人対象業者は20万円から50万円を供託している。この営業保証金は現金または国債証券に限定されているが、その他の有価証券での供託を可能にすることで、供託が容易になり、利息面での改善が見込める。これにより中小企業である業界の合理化が促進され、旅客サービスの向上と健全な旅行の発展に寄与することが期待できる。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 運輸委員会 第15号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年3月10日)
参議院
(昭和34年3月10日)
衆議院
(昭和34年3月12日)
参議院
(昭和34年3月12日)
(昭和34年3月17日)
(昭和34年3月18日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
旅行あつ旋業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十八号
旅行あつ旋業法の一部を改正する法律
旅行あつ旋業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「国債証券」の下に「、地方債証券その他運輸省令で定める有価証券」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
法務大臣 愛知揆一
運輸大臣 永野護
内閣総理大臣 岸信介