海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 昭和34年3月24日
法令の形式: 法律
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十五号
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十五号
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄