海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和34年3月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

海岸砂地地帯は日本の海岸線に広く存在し、約24万ヘクタールに及ぶ。昭和28年の法律制定以来、防災林造成や土地改良など総額約26億円の事業を実施し、一定の成果を上げてきた。しかし事業の進捗状況から見て、今後も多くの課題が残されている。法律が昭和35年3月31日で失効するため、他の特定農業地域法の有効期限も考慮し、2年間の延長を提案する。この間に改善すべき点を検討し、法律制定の目的達成に努めたい。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年3月3日)
参議院
(昭和34年3月3日)
衆議院
(昭和34年3月4日)
(昭和34年3月6日)
参議院
(昭和34年3月6日)
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月11日)
(昭和34年3月20日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十五号
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十五号
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄