森林開発公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和34年3月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国有林と民有林が隣接する地域では、伐採時期のずれや民有林の負担能力の問題から、幹線林道の開設が円滑に進まない状況に対処するため、森林開発公団の組織・能力・経験を活用し、国有林野事業として実施される奥地幹線林道の開設改良事業を同公団に委託して実施することとした。これに伴い、公団の業務に国有林と民有林が隣接する未開発地域での奥地幹線林道の開設・改良事業を加え、公団の目的に林業生産の増大を追加する。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月4日)
参議院
(昭和34年2月5日)
衆議院
(昭和34年2月18日)
(昭和34年2月24日)
(昭和34年2月25日)
(昭和34年2月26日)
参議院
(昭和34年2月26日)
(昭和34年2月27日)
(昭和34年3月4日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
森林開発公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十九号
森林開発公団法の一部を改正する法律
森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「開発して、林業生産の増大と林業経営の改善に資するため、余剰農産物資金融通特別会計等から資金の融通を受け、」を「開発するために必要な」に、「行うこと」を「行うとともに、国からの委託を受けて、豊富な森林資源を有する国有林と民有林とが相接して所在する特定の地域内におけるこれらの森林を開発するために必要な林道の開設、改良及び復旧の事業を行い、もつて林業生産の増大に資すること」に改める。
第十八条第一項第五号中「前四号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 豊富な森林資源を有する国有林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第三項に規定する国有林をいう。)と民有林(同項に規定する民有林をいう。)とが相接して所在しており、かつ、これらの森林の開発が十分に行われていない地域のうち政令で定める区域内の当該森林を開発するために必要な奥地幹線林道の開設又は改良の事業及びその開設又は改良に係る林道で政令で定めるものの災害復旧の事業であつて、国有林野事業(国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項に規定する国有林野事業をいう。)として行われるものを国の委託により行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
森林開発公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十九号
森林開発公団法の一部を改正する法律
森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「開発して、林業生産の増大と林業経営の改善に資するため、余剰農産物資金融通特別会計等から資金の融通を受け、」を「開発するために必要な」に、「行うこと」を「行うとともに、国からの委託を受けて、豊富な森林資源を有する国有林と民有林とが相接して所在する特定の地域内におけるこれらの森林を開発するために必要な林道の開設、改良及び復旧の事業を行い、もつて林業生産の増大に資すること」に改める。
第十八条第一項第五号中「前四号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 豊富な森林資源を有する国有林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第三項に規定する国有林をいう。)と民有林(同項に規定する民有林をいう。)とが相接して所在しており、かつ、これらの森林の開発が十分に行われていない地域のうち政令で定める区域内の当該森林を開発するために必要な奥地幹線林道の開設又は改良の事業及びその開設又は改良に係る林道で政令で定めるものの災害復旧の事業であつて、国有林野事業(国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項に規定する国有林野事業をいう。)として行われるものを国の委託により行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介