警察法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和34年3月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の少年非行の増加と悪質化、交通状況の著しい変化に対応するため、警察庁の科学捜査研究所を拡充する必要がある。少年非行については、刑罰だけでなく未然防止と常習化防止のため、非行的傾向や犯罪的傾向を助長する要因を科学的に研究する必要がある。また、自動車数の増加に伴う交通事故の増加に対し、道路交通規制、交通安全施設、運転者の心理的・肉体的要件等の科学的研究が必要である。そのため、科学捜査研究所を科学警察研究所に改め、従来の科学捜査に加え、少年非行防止等の犯罪防止研究、交通事故防止等の交通警察に関する研究・実験を行わせることとする。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年1月29日)
参議院
(昭和34年2月5日)
衆議院
(昭和34年2月13日)
(昭和34年2月17日)
参議院
(昭和34年2月24日)
(昭和34年2月26日)
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月5日)
(昭和34年3月11日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
警察法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十号
警察法の一部を改正する法律
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十八条(見出しを含む。)中「科学捜査研究所」を「科学警察研究所」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。
一 科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
二 少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
三 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介