国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十五号
公布年月日: 昭和34年3月16日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十五号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「熊本大学」を
熊本大学
鹿児島大学
に改める。
第三条の三第二項の表中
電気通信大学短期大学部
東京都
電気通信大学
電気通信大学短期大学部
東京都
電気通信大学
新潟大学商業短期大学部
新潟県
新潟大学
富山大学経営短期大学部
富山県
富山大学
岐阜大学工業短期大学部
岐阜県
岐阜大学
に改める。
第八条の見出しを「(名称及び位置)」に改め、同条中「名称、位置及びその国立高等学校に包括される学校」を「名称及び位置」に改め、同条の表中学校教育法第九十八条の規定による学校で、上欄の国立高等学校に包括されるものの欄を削る。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
文部大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 岸信介