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外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十八号
公布年月日: 昭和33年7月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
外国為替資金特別会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年七月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十八号
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項以下を一項ずつ繰り下げ、附則第十項の次に次の一項を加える。
11
旧清算勘定その他の諸勘定の残高に関する請求権の処理に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の議定書第二条の規定に基き、日本国がインドネシア共和国に対して有する一億七千六百九十一万三千九百五十八アメリカ合衆国ドル四十一セントの額の請求権を放棄したことにより外国為替資金に生じた損失については、当該請求権の額を同議定書の効力発生の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易管理法第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算した金額に相当する金額を、外国為替資金の金額から減額して整理するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年七月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十八号
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項以下を一項ずつ繰り下げ、附則第十項の次に次の一項を加える。
11
旧清算勘定その他の諸勘定の残高に関する請求権の処理に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の議定書第二条の規定に基き、日本国がインドネシア共和国に対して有する一億七千六百九十一万三千九百五十八アメリカ合衆国ドル四十一セントの額の請求権を放棄したことにより外国為替資金に生じた損失については、当該請求権の額を同議定書の効力発生の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易管理法第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算した金額に相当する金額を、外国為替資金の金額から減額して整理するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革