インドネシア共和国に対して有する約1億7,692万米ドルの請求権を放棄したことにより、外国為替資金において損失が生じたため、その損失金額を外国為替資金の金額から減額して整理することを目的として、外国為替資金特別会計法の一部改正を行うものである。
参照した発言: 第29回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号