戦後、外国の科学書の無断複製が横行し、国際的な非難を受けて日本の信用を失っている。その原因は、外国書が高価なために低廉な偽版書への需要が多いことと、著作権法の罰則規定が軽いことにある。現行の罰則は明治32年制定当時のままで、最高でも2千円以下の罰金に留まり、現在の経済事情や他の知的財産権法、外国の立法例と比べても軽すぎる。そこで、著作権侵害の罪に体刑を加え、罰金の最高額を引き上げることで、著作権侵害を防止し、著作権者保護の目的を完全にしようとするものである。
参照した発言:
第28回国会 参議院 文教委員会 第11号