著作権法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十五号
公布年月日: 昭和33年5月15日
法令の形式: 法律
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十五号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中「五十円以上五百円以下ノ罰金」を「二年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金」に改める。
第三十八条中「三十円以上三百円以下ノ罰金」を「五万円以下ノ罰金」に改める。
第三十九条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第四十条中「三十円以内五百円以下ノ罰金」を「一年以下ノ懲役又ハ三万円以下ノ罰金」に改める。
第四十二条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 唐澤俊樹
文部大臣 松永東
内閣総理大臣 岸信介
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十五号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中「五十円以上五百円以下ノ罰金」を「二年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金」に改める。
第三十八条中「三十円以上三百円以下ノ罰金」を「五万円以下ノ罰金」に改める。
第三十九条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第四十条中「三十円以内五百円以下ノ罰金」を「一年以下ノ懲役又ハ三万円以下ノ罰金」に改める。
第四十二条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 唐沢俊樹
文部大臣 松永東
内閣総理大臣 岸信介