著作権法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第155号
公布年月日: 昭和33年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後、外国の科学書の無断複製が横行し、国際的な非難を受けて日本の信用を失っている。その原因は、外国書が高価なために低廉な偽版書への需要が多いことと、著作権法の罰則規定が軽いことにある。現行の罰則は明治32年制定当時のままで、最高でも2千円以下の罰金に留まり、現在の経済事情や他の知的財産権法、外国の立法例と比べても軽すぎる。そこで、著作権侵害の罪に体刑を加え、罰金の最高額を引き上げることで、著作権侵害を防止し、著作権者保護の目的を完全にしようとするものである。

参照した発言:
第28回国会 参議院 文教委員会 第11号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年3月27日)
(昭和33年4月17日)
(昭和33年4月18日)
衆議院
(昭和33年4月23日)
(昭和33年4月23日)
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十五号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中「五十円以上五百円以下ノ罰金」を「二年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金」に改める。
第三十八条中「三十円以上三百円以下ノ罰金」を「五万円以下ノ罰金」に改める。
第三十九条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第四十条中「三十円以内五百円以下ノ罰金」を「一年以下ノ懲役又ハ三万円以下ノ罰金」に改める。
第四十二条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 唐澤俊樹
文部大臣 松永東
内閣総理大臣 岸信介
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十五号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中「五十円以上五百円以下ノ罰金」を「二年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金」に改める。
第三十八条中「三十円以上三百円以下ノ罰金」を「五万円以下ノ罰金」に改める。
第三十九条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第四十条中「三十円以内五百円以下ノ罰金」を「一年以下ノ懲役又ハ三万円以下ノ罰金」に改める。
第四十二条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 唐沢俊樹
文部大臣 松永東
内閣総理大臣 岸信介