日本電信電話公社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十九号
公布年月日: 昭和33年5月6日
法令の形式: 法律
日本電信電話公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十九号
日本電信電話公社法の一部を改正する法律
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一項を加える。
3 経営委員会は、必要と認める事項について、監事に監査を命ずることができる。
第十九条中「及び理事五人以上十人以下」を「、理事五人以上十人以下及び監事二人」に改める。
第二十条に次の一項を加える。
5 監事は、公社の業務を監査し、その監査の結果を経営委員会に報告する。
第二十一条中第五項を第六項とし、同条第四項中「二年とする。」を「二年とし、監事の任期は、三年とする。」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 監事は、経営委員会が任命する。
第二十三条に次の一項を加える。
3 経営委員会は、監事が第十二条第三項第一号から第四号までの一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
第二十四条に次の一項を加える。
4 経営委員会は、監事が第十五条各号の一に該当するとき、その他監事が監事たるに適しないと認めるときは、これを罷免することができる。
第二十六条中「副総裁又は理事」を「監事」に改める。
第五十八条第一項中「作成し、」の下に「これに監事の監査報告書を添え、」を加え、「一月以内」を「二月以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 田中角榮
内閣総理大臣 岸信介
日本電信電話公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十九号
日本電信電話公社法の一部を改正する法律
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一項を加える。
3 経営委員会は、必要と認める事項について、監事に監査を命ずることができる。
第十九条中「及び理事五人以上十人以下」を「、理事五人以上十人以下及び監事二人」に改める。
第二十条に次の一項を加える。
5 監事は、公社の業務を監査し、その監査の結果を経営委員会に報告する。
第二十一条中第五項を第六項とし、同条第四項中「二年とする。」を「二年とし、監事の任期は、三年とする。」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 監事は、経営委員会が任命する。
第二十三条に次の一項を加える。
3 経営委員会は、監事が第十二条第三項第一号から第四号までの一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
第二十四条に次の一項を加える。
4 経営委員会は、監事が第十五条各号の一に該当するとき、その他監事が監事たるに適しないと認めるときは、これを罷免することができる。
第二十六条中「副総裁又は理事」を「監事」に改める。
第五十八条第一項中「作成し、」の下に「これに監事の監査報告書を添え、」を加え、「一月以内」を「二月以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 田中角栄
内閣総理大臣 岸信介