訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
13 第十一項の規定により改定された恩給及び昭和二十七年十一月一日から昭和二十八年十二月三十一日までに給与事由の生じた執行吏の恩給については、昭和三十五年七月分以降、その年額を十一万五千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
14 前項中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、昭和三十三年十月一日において六十五歳に満ちている者については「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までに六十五歳に満ちる者については「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同項の規定を適用するものとする。
15 前項の規定により年額を改定された恩給は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
16 第十三項の規定(第十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)により恩給年額を改定する場合において、算出した恩給年額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつて改定年額とする。
17 第四項の規定は、第十三項の規定による恩給年額の改定について、準用する。