母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「前二項」を「第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の規定による修業資金の貸付は、その貸付により知識、技能を習得している児童が二十歳に達した後でも継続して行うことができる。
第四条中「左の各号」を「次の各号」に改め、同条第一号中「五万円」を「十万円」に改め、同条第八号中「児童が」を削る。
第七条に次のただし書を加える。
ただし、急を要する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聞かないで、貸付金を貸し付ける旨を決定することができる。
第十条の二第一項を次のように改める。
都道府県は、次に掲げる場合には、第五条第一項の規定にかかわらず、貸付金の貸付を受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、第一号に掲げる場合において、当該貸付金の貸付を受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
一 貸付金の貸付を受けた者が災害を受け、又は疾病にかかり、若しくは負傷したため、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。
二 修学資金に係る償還金の支払期日において、当該修学資金の貸付により就学した者が高等学校若しくは大学に就学し、又は実地修練を受けているとき。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律による改正後の第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に徴収する違約金等について適用する。ただし、当該違約金等の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。