母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第121号
公布年月日: 昭和33年5月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

母子福祉資金の貸付制度は、都道府県が母子家庭や父母のない児童に対し、生業資金等八種類の資金を貸し付け、経済的自立を助成する制度である。今回の改正では、生業資金の貸付限度額を五万円から十万円に引き上げ、修学資金について高等学校・大学就学中や実地修練中の償還金支払いを猶予可能とした。また、修業資金は二年以内の範囲で二十歳以降も継続貸付を可能とし、緊急時には都道府県児童福祉審議会の意見聴取を省略できることとした。さらに、違約金の割合を日歩四銭から三銭に引き下げることとした。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月13日)
衆議院
(昭和33年2月14日)
(昭和33年2月18日)
(昭和33年2月19日)
(昭和33年2月21日)
(昭和33年2月28日)
参議院
(昭和33年4月1日)
(昭和33年4月8日)
(昭和33年4月15日)
(昭和33年4月16日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十一号
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「前二項」を「第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の規定による修業資金の貸付は、その貸付により知識、技能を習得している児童が二十歳に達した後でも継続して行うことができる。
第四条中「左の各号」を「次の各号」に改め、同条第一号中「五万円」を「十万円」に改め、同条第八号中「児童が」を削る。
第七条に次のただし書を加える。
ただし、急を要する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聞かないで、貸付金を貸し付ける旨を決定することができる。
第九条第一項中「四銭」を「三銭」に改める。
第十条の二第一項を次のように改める。
都道府県は、次に掲げる場合には、第五条第一項の規定にかかわらず、貸付金の貸付を受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、第一号に掲げる場合において、当該貸付金の貸付を受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
一 貸付金の貸付を受けた者が災害を受け、又は疾病にかかり、若しくは負傷したため、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。
二 修学資金に係る償還金の支払期日において、当該修学資金の貸付により就学した者が高等学校若しくは大学に就学し、又は実地修練を受けているとき。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律による改正後の第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に徴収する違約金等について適用する。ただし、当該違約金等の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十一号
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「前二項」を「第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の規定による修業資金の貸付は、その貸付により知識、技能を習得している児童が二十歳に達した後でも継続して行うことができる。
第四条中「左の各号」を「次の各号」に改め、同条第一号中「五万円」を「十万円」に改め、同条第八号中「児童が」を削る。
第七条に次のただし書を加える。
ただし、急を要する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聞かないで、貸付金を貸し付ける旨を決定することができる。
第九条第一項中「四銭」を「三銭」に改める。
第十条の二第一項を次のように改める。
都道府県は、次に掲げる場合には、第五条第一項の規定にかかわらず、貸付金の貸付を受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、第一号に掲げる場合において、当該貸付金の貸付を受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
一 貸付金の貸付を受けた者が災害を受け、又は疾病にかかり、若しくは負傷したため、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。
二 修学資金に係る償還金の支払期日において、当該修学資金の貸付により就学した者が高等学校若しくは大学に就学し、又は実地修練を受けているとき。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律による改正後の第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に徴収する違約金等について適用する。ただし、当該違約金等の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 堀木鎌三