汚職と暴力の追放に向けた近年の犯罪傾向を踏まえ、刑法の一部改正を行うものである。改正の主な内容は、あっせん贈収賄罪に関する規定の新設と、暴力取締りのための規定の新設及び改正である。あっせん収賄罪については、公務員が請託を受けて他の公務員に不正行為をさせる、または相当の行為をさせないようにあっせんすることを対象とし、それに対する報酬をわいろとして規定する。また、国外犯も処罰対象とする。暴力取締りについては、お礼参り行為の処罰規定新設、強姦罪等の集団犯罪の非親告罪化、持凶器集合罪の新設、器物損壊罪等の非親告罪化などを行う。
参照した発言:
第28回国会 参議院 本会議 第15号